○都市計画審議会条例

平成12年3月31日

条例第17号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、熊取町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町の住民

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失う。

(臨時委員)

第4条 審議会に、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査及び審議する事項のうち、町長が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項についての調査、審議が終了するまでの間在任する。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市計画主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

都市計画審議会条例

平成12年3月31日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年3月31日 条例第17号
平成14年3月29日 条例第13号
平成20年3月28日 条例第9号
平成21年3月11日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第2号