○違法駐車等防止規則

平成7年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、違法駐車等防止条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(重点地域住民)

第2条 条例第6条第4項に規定する地域住民は、同条第1項の規定による指定に係る重点地域を含む自治会その他町長が必要と認める者とする。

(関係行政機関)

第3条 条例第6条第4項及び第7条第2項に規定する関係行政機関は、次のとおりとする。

(1) 泉佐野警察署長

(2) 道路管理者

(3) その他町長が必要であると認めるもの

(告示事項)

第4条 条例第6条第5項に規定する告示の内容は、次のとおりとする。

(1) 重点地域の区域及び区域図

(2) 重点地域の指定、変更又は解除年月日

(3) その他町長が必要であると認める事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

違法駐車等防止規則

平成7年3月31日 規則第6号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成7年3月31日 規則第6号