○違法駐車等防止規則
平成7年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、違法駐車等防止条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 泉佐野警察署長
(2) 道路管理者
(3) その他町長が必要であると認めるもの
(告示事項)
第4条 条例第6条第5項に規定する告示の内容は、次のとおりとする。
(1) 重点地域の区域及び区域図
(2) 重点地域の指定、変更又は解除年月日
(3) その他町長が必要であると認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。