○自転車等放置防止条例

平成9年12月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、駅前広場、道路、公園その他の公共の場所における自転車等の放置に対する措置を講ずることにより、街の美観を維持し、歩行者等の安全な通行を確保するとともに、町民の良好な生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等駐車場以外の場所において、自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策(以下「施策」という。)の実施に努めなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、自転車等を放置することにより良好な生活環境を悪化させないよう努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の利用者等は、当該自転車に住所及び氏名を明記するよう努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第5条 鉄道事業者は、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第6条 官公署、学校、図書館、公民館等公益的施設の設置者及びスーパーマーケット、銀行、遊戯場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第7条 町長は、駅周辺道路等において特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を放置禁止区域として指定することができる。

2 町長は、必要と認めるときは、放置禁止区域の指定を変更することができる。

3 町長は、放置禁止区域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、当該放置禁止区域の指定を解除することができる。

4 町長は、放置禁止区域を指定し、若しくは指定を変更し、又は指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(自転車等の放置禁止)

第8条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第9条 町長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等を直ちに移動することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第10条 町長は、放置禁止区域外に放置されている自転車等により生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等に警告票を取り付けることができる。

2 町長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、なお放置されている自転車等について、規則で定める期間を経過した後、これを移動することができる。ただし、町長が危険を防止する等のため緊急やむを得ないと認めるときは、直ちに移動することができる。

(移動時の措置)

第11条 町長は、第9条及び前条第2項の規定により放置されている自転車等を移動するためやむを得ないと認めるときは、係留チェーンの切断その他必要な措置を講じることができる。この場合において、町は、当該自転車等の利用者等に損害が生じても、その責めを負わないものとする。

(移動した自転車等の措置)

第12条 町長は、第9条及び第10条第2項の規定により移動した自転車等を保管しなければならない。

2 町長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。この場合において、町長は、当該自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 町長は、前項の告示後、利用者等が引き取らない自転車等につき、規則で定める保管期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認めるときは、町長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第13条 町長は、第9条第10条第2項及び前条第1項の規定により自転車等を移動及び保管したときは、それらに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、移動日以前に警察署に対して盗難届が提出されている自転車等については、この限りでない。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、自転車1台につき2,500円、原動機付自転車1台につき4,000円とする。

(費用の免除)

第14条 前条の規定にかかわらず、町長がやむを得ないと認めるときは、前条第2項に規定する費用の額を免除することができる。

(関係機関との協議)

第15条 町長は、この条例に基づく施策の実施にあたり必要と認めるときは、関係機関と協議しその協力を求めることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の自転車等放置防止条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の移動及び保管に係る費用について適用し、施行日前までの移動に係る費用については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の自転車等放置防止条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の移動及び保管に係る費用について適用し、施行日前までの移動及び保管に係る費用については、なお従前の例による。

自転車等放置防止条例

平成9年12月25日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)