○都市公園条例

昭和52年3月17日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「円滑化法」という。)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 特定公園施設 公園施設であって円滑化法第2条第13号に規定するものをいう。

(4) 有料施設 公園施設であって有料で使用させるものをいう。

第1章の2 公園及び公園施設等の設置基準

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の規定による条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2及び第2条に定める基準をもって、その基準とする。

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の規定による条例で定める範囲は、令第6条第2項から第5項までに定める範囲をもって、その範囲とする。

(運動施設の敷地面積の総計の割合)

第2条の3の2 令第8条第1項の規定による条例で定める割合は、100分の50とする。

(特定公園施設の設置基準)

第2条の4 円滑化法第13条第1項の規定による条例で定める特定公園施設の設置基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準及び大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に規定する特定施設整備基準をもって、その基準とする。

第2章 公園の管理

(行為の許可)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 行商その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び職業(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名、事務所の所在地並びに事業内容。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う公園及び公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他町長が指示する事項

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は当該許可にかかる事項について、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可に係るものは、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ又は止めること。

(7) 公園施設をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、災害その他の理由により、公園の利用が危険であると認める場合は、その区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項に規定する許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の原状回復の方法

 その他の町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 住所、氏名及び職業

 公園施設の所在地及び種類

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項に規定する許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住所、氏名及び職業

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量

(3) 物件の管理方法

(4) 工事の実施方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 原状回復の方法

(7) その他町長の指示する事項

3 前2項の許可申請書を提出する場合においては、当該許可申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、第3条第1項の許可を取り消し、又は原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、第3条第1項の許可を取り消し、又は原状回復若しくは、行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園の保全又は工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公衆の公園の利用に著しく支障があると認めるとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第8条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第8条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第8条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第8条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法により行わなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第8条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第9条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。

(4) 公園を構成する物件について、所有権を移転し又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

2 法第27条第1項若しくは第2項又は第8条の規定により、必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

第3章 有料施設等

(有料施設)

第10条 有料施設は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第11条 有料施設及び中央公園内にある多目的広場(以下「有料施設等」という。)は熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(専用使用の許可)

第12条 有料施設等の使用(以下「専用使用」という。)をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。許可された事項の変更をしようとするときも同様とする。

(専用使用の許可の制限)

第13条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他委員会が、不適当と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第14条 委員会は、専用使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、専用使用の許可を取り消し、又は専用使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 災害、その他緊急やむを得ない事由により、委員会が特に必要と認めるとき。

第4章 使用料

(使用料)

第15条 第3条及び第12条並びに法第5条第1項及び法第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2から別表第5までに掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料は、使用の許可の際、その全額を徴収する。ただし、使用期間が1年以上のものについては、毎年度徴収するものとし、初年度分は許可の際、次年度以降の分については当該会計年度分をその年度の初めに徴収する。

2 町長は、使用料が著しく多額に上り、その他特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該会計年度分内に限り、期日を定めて2回以上の分納を許可することができる。

3 使用者は、第1項の規定にかかわらず、口座振替の方法による場合に限り、後納することができる。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第5章 雑則

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第19条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第20条 公園内の土地、建物、施設及び物品を汚損、破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(公園の区域の変更及び廃止)

第21条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域、その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(準用規定)

第22条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の熊取町都市公園条例第10条の規定は、昭和59年4月1日以降に納付の義務の生じた使用料について適用する。

(平成2年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都市公園条例第10条の規定は、平成2年4月1日以降に納付の義務の生じた使用料について適用する。

(平成9年3月31日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3章及び第4章(第15条においては、第12条の規定により許可を受けた者に限る。)の改正規定並びに別表第1及び別表第5を加える改正規定は、平成17年3月1日から施行し、有料施設等の使用の開始日は、平成17年4月1日とする。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の第7条の規定により使用の許可を受けている者は、改正後の第7条の規定により使用の許可を受けた者とみなす。

(平成17年12月22日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

有料施設

公園名

有料施設の種類

中央公園

テニスコート

別表第2(第15条関係)

公園施設を設置又は管理する場合の使用料

種別

単位

期間

使用料

公園施設を設置する場合

1平方メートル

1年

3,800

公園施設を管理する場合

1平方メートル

1年

5,600

別表第3(第15条関係)

公園を占用する場合の使用料

種別

単位

使用料

電柱、支柱、支線柱、支線

1本につき1年

1,820

電話柱、支柱、支線柱、支線

1本につき1年

680

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,710

簡易型携帯電話システム無線基地局

1基につき1年

850

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

70

外径が0.1メートル以上0.3メートル未満のもの

120

外径が0.3メートル以上のもの

210

マンホールその他これに類する地下構造物

占用面積1平方メートルにつき1年

700

郵便差出箱

占用面積1平方メートルにつき1年

450

令第12条に掲げる物件

標識その他これに類するもの

1本につき1年

850

工事用板囲い、足場及び工事用材料置場その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200

別表第4(第15条関係)

第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

種別

単位

期間

使用料

第3条第1項第1号又は第4号に該当する場合

1平方メートル

1日

200

第3条第1項第2号に該当する場合

1場所

1時間

1,900

第3条第1項第3号に該当する場合

1平方メートル

1日

1,900

備考

1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は当該電話柱に設置する電線をいうものとする。

2 期間の計算については、年を単位とするものにあつては1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は1月とする。)によるものとし、日及び時間を単位とするものにあつては、単位期間に満たない端数は単位期間とする。

3 占用物の長さ若しくは使用若しくは占用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。

別表第5(第15条関係)

有料施設の使用料

施設名

使用単位

使用料

テニスコート

1面1時間

500円

都市公園条例

昭和52年3月17日 条例第5号

(平成29年12月21日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年3月17日 条例第5号
昭和59年3月13日 条例第8号
平成2年3月30日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第4号
平成13年12月28日 条例第27号
平成16年12月28日 条例第20号
平成17年12月22日 条例第49号
平成25年3月29日 条例第10号
平成29年12月21日 条例第24号