○下水道事業受益者負担金条例

平成2年12月21日

条例第15号

(総則)

第1条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、熊取町南大阪湾岸中部流域関連公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(受益者の負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条に規定する公告の日の属する年の翌年の1月1日(以下「基準日」という。)現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に単位負担金額を乗じて得た額とする。

2 前項の単位負担金額は、1平方メートル当たり423円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 管理者は、毎年12月に翌年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、基準日現在における前条の規定による公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者に対し、第3条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてすることができない。ただし、賦課を保留した受益者については、この限りでない。

3 管理者は、第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる土地について、当該受益者の申請により負担金の賦課を保留することができる。ただし、賦課の保留に係る要件を欠くに至ったときは、賦課の保留を取り消し、要件を欠くに至った日の属する年度に算定した負担金額を賦課するものとする。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地について係争中であるもの

(2) 現に耕作されている農地。ただし、介在田、介在畑は除く。

(3) 山林、原野その他これらに準ずる土地。ただし、その土地の状況により宅地と認められるものは除く。

(4) その他管理者が特別な理由があると認めた土地

4 管理者は、第1項及び第3項ただし書の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、一括して徴収するものとする。

(1) 負担金の額が5,900円以下であるとき。

(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、その他の理由により、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他管理者が特別な理由があると認めるとき。

(負担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第3条の規定による基準日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る双方の当事者(管理者が認めた場合にあっては、新たな受益者になった者)がその旨を管理者に届け出たときは、変更後の受益者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第9条 管理者は、都市計画法第75条第3項による督促をした場合においては、督促状1通につき督促手数料80円を徴収するものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は、第5条第4項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5%(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。ただし、受益者が納付期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これを減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下水道事業受益者負担金条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

(平成29年12月21日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

下水道事業受益者負担金条例

平成2年12月21日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)