○防災会議条例
昭和38年7月27日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、熊取町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務と組織等について定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 熊取町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は町長をもつて充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充て、その定数は45人以内とする。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が委嘱する者
(3) 大阪府知事の事務部局の職員のうちから町長が委嘱する者
(4) 大阪府警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(5) 泉州南消防組合の職員のうちから町長が委嘱する者
(6) 町職員のうちから町長が指名する者
(7) 教育長
(8) 消防団長
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者
(11) その他町の防災上特に必要と認め町長が委嘱する者
(庶務)
第4条 会議の庶務は、防災主管課において処理する。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月15日条例第6号抄)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月20日条例第12号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。(後略)
附則(昭和59年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月7日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委員である者は、改正後の第3条第5項の規定により委嘱された者とみなす。
附則(平成20年3月28日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。