○災害対策本部条例
昭和38年7月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、町の災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(町長)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長(副町長及び教育長をもつて充てる。)は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故あるときはその職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、災害対策主管課において処理する。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月7日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。