○消防賞じゆつ金条例
昭和59年3月13日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本町に勤務する非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)に支給する賞じゆつ金について必要な事項を定めることを目的とする。
(種類及び金額)
第2条 賞じゆつ金の種類及び金額は次のとおりとし、いずれかに該当する一つを支給する。
(1) 殉職者特別賞じゆつ金
この賞じゆつ金は、消防団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に給付するものとし、その功労の程度及び額は別表第1のとおりとする。
(2) 殉職者賞じゆつ金
この賞じゆつ金は、消防団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度に応じ別表第2に定めるとおりとする。
(3) 障害者賞じゆつ金
(4) 傷害者賞じゆつ金
(加入及び補填給付)
第3条 町は、毎年度負担金をもって一般財団法人大阪市町村消防財団(以下「消防財団」という。)に加入し、町が賞じゆつ金を支給することとなったときは、消防財団よりその補填給付を受けるものとする。
(支給の決定)
第4条 賞じゆつ金は、消防財団による功労の程度、障害等級及び傷害の程度の判定に基づき、町長がその支給を決定する。
(遺族の範囲等)
第5条 賞じゆつ金を受けることのできる消防団員の遺族の範囲等は、政令第9条の規定の例による。
第6条 賞じゆつ金を受ける同順位の遺族が2人以上ある場合においては、その人数によつて等分して行うものとする。
(委任規定)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の消防賞じゆつ金条例の規定は平成25年11月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
殉職者特別賞じゆつ金
(単位:千円)
功労の程度による給付額 | |
功労の程度 | 金額 |
消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者 | 30,000 |
備考
賞じゆつ金の支給を受ける遺族が政令第9条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。
別表第2(第2条関係)
殉職者賞じゆつ金
(単位:千円)
功労の程度による給付額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 27,000 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 24,700 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 15,000 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 9,000 |
備考 政令第9条の遺族に係る賞じゆつ金の減額については、別表第1の規定を準用する。 |
別表第3(第2条関係)
障害者賞じゆつ金
(単位:千円)
種別 | 功労の程度及び障害等級による給付額 | |||
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | (2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | (3) 特に顕著な功労があると認められる者 | (4) 多大な功労があると認められる者 | |
1級 | 27,000 | 24,700 | 15,000 | 7,600 |
2級 | 23,400 | 21,700 | 12,600 | 6,400 |
3級 | 21,000 | 19,000 | 10,600 | 5,300 |
4級 | 18,500 | 16,700 | 9,100 | 4,400 |
5級 | 15,600 | 14,300 | 7,600 | 3,800 |
6級 | 13,700 | 12,500 | 5,900 | 3,200 |
7級 | 11,900 | 10,700 | 5,400 | 2,800 |
8級 | 10,700 | 9,000 | 4,700 | 2,400 |
9級 | 9,200 | 8,200 | 4,100 | 2,000 |
10級 | 8,200 | 7,200 | 3,600 | 1,800 |
11級 | 7,100 | 6,100 | 3,100 | 1,600 |
12級 | 6,000 | 5,200 | 2,600 | 1,300 |
13級 | 4,900 | 4,200 | 2,200 | 1,100 |
14級 | 3,800 | 3,400 | 1,900 | 1,000 |
別表第4(第2条関係)
障害等級表
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2を準用する。
1 この表に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。
別表第5(第2条関係)
傷害者賞じゆつ金
傷害の程度(休業日数) | 給付額 |
7日以上の休業した日数 | 1日につき3,400円。ただし87万円を限度とする。 |