○消防賞じゆつ金条例

昭和59年3月13日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本町に勤務する非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)に支給する賞じゆつ金について必要な事項を定めることを目的とする。

(種類及び金額)

第2条 賞じゆつ金の種類及び金額は次のとおりとし、いずれかに該当する一つを支給する。

(1) 殉職者特別賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に給付するものとし、その功労の程度及び額は別表第1のとおりとする。

(2) 殉職者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防団員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度に応じ別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防団員が職務を遂行したために障害の状態となり、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度及び別表第4に掲げる障害等級に応じ別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゆつ金

この賞じゆつ金は、消防団員が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に支給するものとし、その額は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第5条に該当する者については別表第5に定める額とし、その他の者については同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、災害防除にてい身し、特に功労顕著な者については、それぞれ同表の額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

(加入及び補填給付)

第3条 町は、毎年度負担金をもって一般財団法人大阪市町村消防財団(以下「消防財団」という。)に加入し、町が賞じゆつ金を支給することとなったときは、消防財団よりその補填給付を受けるものとする。

(支給の決定)

第4条 賞じゆつ金は、消防財団による功労の程度、障害等級及び傷害の程度の判定に基づき、町長がその支給を決定する。

(遺族の範囲等)

第5条 賞じゆつ金を受けることのできる消防団員の遺族の範囲等は、政令第9条の規定の例による。

第6条 賞じゆつ金を受ける同順位の遺族が2人以上ある場合においては、その人数によつて等分して行うものとする。

(適用除外)

第7条 この条例の規定は消防団員が他の市町村長の要請に基づき、本町の区域外においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由の生じた場合において、当該市町村から賞じゆつ金その他いかなる名称であつても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする支給が行われる場合においては適用しない。ただし、その支給額がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給することがある。

(準用)

第8条 この条例の規定は、他の市町村の消防職員及び非常勤消防団員が町長の要請に基づき、本町の区域内においてその職務を遂行し、第2条に定める事由の生じた場合に準用する。この場合において、当該市町村から賞じゆつ金その他いかなる名称であつてもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする支給が行われる場合においては、この条例の規定による支給の額を減じ、又はこれを支給しないことがある。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の消防賞じゆつ金条例の規定は平成25年11月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

殉職者特別賞じゆつ金

(単位:千円)

功労の程度による給付額

功労の程度

金額

消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000

備考

賞じゆつ金の支給を受ける遺族が政令第9条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

別表第2(第2条関係)

殉職者賞じゆつ金

(単位:千円)

功労の程度による給付額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

27,000

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000

備考

政令第9条の遺族に係る賞じゆつ金の減額については、別表第1の規定を準用する。

別表第3(第2条関係)

障害者賞じゆつ金

(単位:千円)

種別

功労の程度及び障害等級による給付額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

1級

27,000

24,700

15,000

7,600

2級

23,400

21,700

12,600

6,400

3級

21,000

19,000

10,600

5,300

4級

18,500

16,700

9,100

4,400

5級

15,600

14,300

7,600

3,800

6級

13,700

12,500

5,900

3,200

7級

11,900

10,700

5,400

2,800

8級

10,700

9,000

4,700

2,400

9級

9,200

8,200

4,100

2,000

10級

8,200

7,200

3,600

1,800

11級

7,100

6,100

3,100

1,600

12級

6,000

5,200

2,600

1,300

13級

4,900

4,200

2,200

1,100

14級

3,800

3,400

1,900

1,000

別表第4(第2条関係)

障害等級表

非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2を準用する。

1 この表に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。

別表第5(第2条関係)

傷害者賞じゆつ金

傷害の程度(休業日数)

給付額

7日以上の休業した日数

1日につき3,400円。ただし87万円を限度とする。

消防賞じゆつ金条例

昭和59年3月13日 条例第11号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章
沿革情報
昭和59年3月13日 条例第11号
昭和61年9月30日 条例第14号
平成5年9月30日 条例第16号
平成8年4月1日 条例第14号
平成19年3月30日 条例第10号
平成25年3月29日 条例第11号
平成25年12月26日 条例第26号