○消防団設置等条例

昭和55年3月13日

条例第11号

熊取町消防団設置条例(昭和32年条例第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員並びに任用、給与、分限及び懲戒、服務、その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 熊取町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 熊取町消防団

区域 熊取町全域

(定員)

第3条 団員の定員は、79名とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき町長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 熊取町の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格事項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり消防団の区域を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき。

(2) 第4条第1号に該当しなくなつたとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、服務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指示されたところにしたがい直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上消防団の区域を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に消防団の区域を離れることができない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第12条 団員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に団員であるものについては、第4条の規定にかかわらず、引続き団員とみなす。

(昭和59年3月13日条例第3号抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月30日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

消防団設置等条例

昭和55年3月13日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章
沿革情報
昭和55年3月13日 条例第11号
昭和59年3月13日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第19号
令和元年10月4日 条例第11号
令和4年3月30日 条例第2号
令和6年12月18日 条例第22号