○消防団員被服等貸与規程
昭和62年9月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、熊取町消防団員(以下「団員」という。)が職務上使用する被服等の貸与、着用及び保管等について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品の品名等)
第2条 団員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品名、数量及び耐用期間は、別表に定めるところによる。
(期間計算)
第3条 耐用期間は月をもつて計算し、1月に満たないときは1月とみなす。
(貸与品の帰属)
第4条 耐用期間の満了した貸与品は、被貸与者に帰属させることができる。
(耐用期間の特例)
第5条 消防団長は、特別の事情があると認めた場合には、耐用期間を延長し、又は耐用期間満了前であつても新たに貸与することができる。
(貸与品の返納)
第6条 団員が退職、休職等によりその職務を離れたときは、期間内の貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、感染症によつて死亡又は退職したときはこの限りでない。
2 前項の規定により返納された貸与品の耐用期間は、前貸与者の残余期間とする。
(貸与品の着用)
第7条 貸与品は、消防団の訓練、礼式等の出動のときに限り着用するものとする。
2 被貸与者は、貸与品を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。
(貸与品の取扱い)
第8条 被貸与者は、善良な注意をもつて貸与品を使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。
2 貸与品の保全に必要な補修等の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、その者の責に帰することができない理由によつて生じた損傷等についてはこの限りでない。
(亡失等の弁償)
第9条 貸与品が次の各号の一に該当する場合は、残余期間に応じ、その実費を弁償させることができる。
(1) 故意又は過失により、貸与品を破損若しくは亡失した場合
(2) 第6条第1項の規定に違反した場合
(貸与品の記録)
第10条 消防団長は、被服の貸与についての取扱い責任者を定め、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与及び返納、着用、保管の状況を常に明らかに記録しなければならない。
(実施の細目)
第11条 この規程の実施について必要な事項は、消防団長が定める。
附則
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成14年7月19日消訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服は、この規程により貸与されたものとみなし、貸与期間の計算については実際貸与を受けたときから起算する。
附則(平成19年12月17日消訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服は、この規程により貸与されたものとみなし、貸与期間の計算については実際貸与を受けたときから起算する。
附則(平成22年1月28日消訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月26日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
別表
貸与品目 | 数量 | 耐用期間 |
冬帽 | 1 | 7年 |
甲種衣(冬制服) | 1 | 7年 |
夏帽 | 1 | 7年 |
夏衣(夏制服) | 1 | 7年 |
活動服 | 1 | 5年 |
ネクタイ | 1 | 7年 |
防火帽 | 1 | 5年 |
エンブレム | 1 | 実状に応じて消防団長が定める。 |
階級章 | 2 | |
冬制服用バンド | 1 | |
夏制服用バンド | 1 | |
活動服用バンド | 1 | |
アポロキャップ | 1 | |
白手袋 | 1 | |
ゴム半長靴 | 1 | |
現場外とう | 1 | 実状に応じて消防団長が定める。(共用使用する事がある。) |
雨衣 | 1 |