○非常勤消防団員退職報償金条例

昭和39年6月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級に属していた期間が1年に満たないときは、当該階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、すでに退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であつた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和43年9月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和47年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和54年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和55年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和57年12月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用する。

附則(昭和61年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(適用区分)

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員にかかる退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(昭和63年9月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)第3条及び第8条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(適用区分)

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員にかかる退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成元年9月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成3年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成4年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成5年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成6年9月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成7年6月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成8年7月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成9年7月2日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成10年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成11年5月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成12年5月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成13年5月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成14年5月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成15年6月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成16年6月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成17年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

附則(平成18年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

附則(平成18年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の非常勤消防団員退職報償金条例の別表の規定は、施行日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、施行日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

附則(令和6年12月18日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和7年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上

団長

239,000円+21,000円×(年数-5)

344,000円+23,000円×(年数-10)

459,000円+27,000円×(年数-15)

594,000円+37,000円×(年数-20)

779,000円+40,000円×(年数-25)

979,000円+20,000円×(年数-30)

1,079,000円

副団長

229,000円+20,000円×(年数-5)

329,000円+20,000円×(年数-10)

429,000円+21,000円×(年数-15)

534,000円+35,000円×(年数-20)

709,000円+40,000円×(年数-25)

909,000円+20,000円×(年数-30)

1,009,000円

分団長

219,000円+19,000円×(年数-5)

318,000円+19,000円×(年数-10)

413,000円+20,000円×(年数-15)

513,000円+30,000円×(年数-20)

659,000円+38,000円×(年数-25)

849,000円+20,000円×(年数-30)

949,000円

副分団長

214,000円+17,000円×(年数-5)

303,000円+17,000円×(年数-10)

388,000円+18,000円×(年数-15)

478,000円+30,000円×(年数-20)

624,000円+37,000円×(年数-25)

809,000円+20,000円×(年数-30)

909,000円

部長及び班長

204,000円+15,000円×(年数-5)

283,000円+15,000円×(年数-10)

358,000円+16,000円×(年数-15)

438,000円+26,000円×(年数-20)

564,000円+34,000円×(年数-25)

734,000円+20,000円×(年数-30)

834,000円

団員

200,000円+14,000円×(年数-5)

264,000円+14,000円×(年数-10)

334,000円+15,000円×(年数-15)

409,000円+22,000円×(年数-20)

519,000円+34,000円×(年数-25)

689,000円+20,000円×(年数-30)

789,000円

非常勤消防団員退職報償金条例

昭和39年6月20日 条例第13号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 消防
沿革情報
◆ 昭和39年6月20日 条例第13号
◇ 昭和43年9月25日 条例第15号
◇ 昭和47年3月11日 条例第4号
◇ 昭和54年12月20日 条例第16号
◇ 昭和55年12月19日 条例第18号
◇ 昭和57年12月23日 条例第19号
◇ 昭和61年6月30日 条例第13号
◇ 昭和63年9月29日 条例第16号
◇ 平成元年9月29日 条例第17号
◇ 平成3年10月1日 条例第18号
◇ 平成4年6月30日 条例第19号
◇ 平成5年9月30日 条例第15号
◇ 平成6年9月29日 条例第15号
◇ 平成7年6月30日 条例第10号
◇ 平成8年7月22日 条例第27号
◇ 平成9年7月2日 条例第8号
◇ 平成10年7月1日 条例第21号
◇ 平成11年5月24日 条例第11号
◇ 平成12年5月23日 条例第26号
◇ 平成13年5月25日 条例第16号
◇ 平成14年5月16日 条例第17号
◇ 平成15年6月27日 条例第13号
◇ 平成16年6月29日 条例第10号
◇ 平成17年6月27日 条例第17号
◇ 平成18年6月28日 条例第18号
◇ 平成18年9月27日 条例第33号
◇ 平成26年3月31日 条例第1号
◇ 令和6年12月18日 条例第22号
◇ 令和7年6月30日 条例第12号