○教育委員会会議規則

昭和54年9月5日

教委規則第2号

会議規則(昭和27年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他議事の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の種類等)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

4 教育長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第4条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第5条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第6条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第7条 委員は、前条の説明が終つた後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従つて教育長がこれを許可する。

(採決の宣告)

第8条 教育長は、発言者の論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

2 教育長は、採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。

(採決の方法)

第9条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無をはかる方法によつて行う。

2 教育長は、必要があると認めたときは前項の規定にかかわらず、委員に対し1人づつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によつて採決することができる。

(動議の提出)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかつてこれを議題としなければならない。

(傍聴)

第11条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 会議の傍聴については、熊取町議会の傍聴の例による。

(請願人等の発言)

第12条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(事務局職員の会議への出席)

第13条 教育長は、必要に応じて委員会事務局の職員を会議に出席させることができる。

(会議録の作成)

第14条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。

2 会議録は、委員会事務局の職員中から教育長が指名して、これを作成させる。

3 会議録には、教育長及びその都度教育長の指名する委員1名が署名しなければならない。

(会議録記載事項)

第15条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 教育長並びに出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した者の職氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の要旨

(6) 議決事項

(7) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 傍聴人規則(昭和27年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成13年12月21日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

教育委員会会議規則

昭和54年9月5日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)