○教育委員会公告式規則
昭和27年11月4日
教委規則第1号
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの、公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月5日教委規則第3号抄)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。