○教育委員会事務局事務分掌規則

昭和54年9月5日

教委規則第3号

熊取町教育委員会事務分掌規則(昭和50年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、熊取町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌等について必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 事務局に学校教育課及び生涯学習推進課を置く。

(グループの設置)

第2条の2 課の分掌事務を処理させるため、課にグループを置く。

2 グループの編成の基準その他グループ制による事務の処理に関し必要な事項については、別に定める。

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育課

(1) 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。

(2) 教育委員会規則、規程及び告示に関すること。

(3) 公印の新調、改廃及び総括管理並びに文書の収受及び配布に関すること。

(4) 教育委員会の表彰に関すること。

(5) 事務局、学校その他の教育機関の職員(事務局中他の課及び学校その他の教育機関の会計年度任用職員(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第2条第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)を除く。)の人事、給与及び服務に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(7) 教育行政に係る相談に関すること。

(8) 教育調査及び統計に関すること。

(9) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。

(10) 学校施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(11) 学校給食に関すること。

(12) 学校教育計画に関すること。

(13) 児童及び生徒の就学に関すること。

(14) 小学校及び中学校の通学区域に関すること。

(15) 学校保健及び学校安全に関すること。

(16) 就学援助及び就学奨励に関すること。

(17) 府費負担教職員の研修及び指導に関すること。

(18) 学校組織及び学級編制に関すること。

(19) 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(20) 無償教科書給付に関すること。

(21) 教科書、教材教具の取扱及び整備に関すること。

(22) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(23) 学校ICTに関すること。

(24) 教育支援センターに関すること。

(25) その他学校教育指導に関すること。

(26) 事務局中他の課の所管に属さないこと。

生涯学習推進課

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 社会教育の企画及び調整に関すること。

(3) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(4) 人権教育に関すること。

(5) 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。

(6) 青少年の健全育成に関すること。

(7) 生涯学習に関する施策の企画推進に関すること。

(8) 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

(9) 二十歳の誓いに関すること。

(10) 町史に関すること。

(11) 文化財の保護に関すること。

(12) 文化財保護審議会に関すること。

(13) 埋蔵文化財に関すること。

(14) 熊取交流センターの企画及び運営に関すること。

(15) 重要文化財中家住宅に関すること。

(16) 公民館の企画及び運営に関すること。

(17) 文化ホールの企画及び運営に関すること。

(18) 教育・子どもセンターの企画及び運営に関すること。

(19) 芸術及び文化の普及、振興並びに郷土芸能等伝承に関すること。

(20) スポーツ推進委員に関すること。

(21) スポーツ及びレクリェーション活動の普及振興に関すること。

(22) 各種スポーツ施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(23) 町立学校体育施設の開放に関すること。

(24) 社会体育関係団体の指導及び育成に関すること。

(25) その他スポーツ振興に関すること。

(職の設置)

第4条 事務局に教育次長、課に課長、グループにグループ長を置く。

2 事務局に統括理事及び理事、課に参事、課長補佐、主査及び副主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、主事を置く。

(職務権限)

第5条 教育次長は、教育長の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 統括理事及び理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、当該担任事務を担当する所属職員があるときは、上司の委任により、これを指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受け担任事務を処理し、当該担任事務を担当する所属職員があるときは、上司の委任により、これを指揮監督する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、上司が決定した所管事務の基本方針及び実施計画を所属職員に周知徹底させるとともに、上司の指揮を受け分掌事務を処理し、所属職員を監督する。

6 グループ長は、上司の指揮を受けて分掌事務を処理し、所属職員を監督する。

7 主査は、上司の指揮を受けて指示された方針と計画に基づき、所属課長が定める職務に従事する。

8 副主査は、グループ長を補佐するとともに、上司の指揮を受けて所属課長が定める職務に従事する。

9 主事は、上司の指揮を受けて所属課長が定める職務に従事する。

(責任)

第6条 教育次長、課長及びグループ長並びに統括理事、理事、参事及び課長補佐は、その所管事務又は分掌事務の有効適切かつ能率的な処理について責任を負わなければならない。

(職に充てるべき職員)

第7条 第4条の規定により設置する職は、職員、指導主事及び社会教育主事をもつて充てる。

(事務の決裁及び文書の取扱)

第8条 事務の決裁、専決及び代決並びに文書の取扱いについては、熊取町の事務の決裁及び文書の取扱いの例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(公告式の一部改正)

2 熊取町教育委員会公告式(昭和27年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(昭和59年3月27日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月12日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年9月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日教委規則第1号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日教委規則第5号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 教育委員会公印規則(昭和54年教委規則第4号)第5条、第7条中「教育次長」を「学校教育部長」に改め、別表第1中「学校教育課」を「教育総務課」に、「学校教育課長」を「教育総務課長」に改める。

(平成10年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月6日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の教育委員会事務局事務分掌規則第2条に規定する次の表の左欄に掲げる部課等に勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限りそれぞれ当該左欄に対応する同表の右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとみなす。

左欄(旧)

右欄(新)

学校教育部教育総務課

学校教育課

学校教育部指導室

学校指導室

社会教育部社会教育課

生涯学習推進課

社会教育部社会体育課

スポーツ振興課

(教育委員会公印規則の一部改正)

3 教育委員会公印規則(昭和54年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(町史編さん委員会規則の一部改正)

4 町史編さん委員会規則(昭和60年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(グラウンド規則の一部改正)

5 グラウンド規則(平成8年教委規則第9号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(重要文化財中家住宅設置規則の一部改正)

6 重要文化財中家住宅設置規則(平成9年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成12年9月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(教育委員会公印規則の一部改正)

2 教育委員会公印規則(昭和54年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成18年3月30日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(公民館規則の一部改正)

2 公民館規則(昭和45年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(勤労青少年ホーム規則の一部改正)

3 勤労青少年ホーム規則(昭和52年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日教委規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

教育委員会事務局事務分掌規則

昭和54年9月5日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年9月5日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月12日 教育委員会規則第3号
昭和63年9月30日 教育委員会規則第2号
平成2年3月30日 教育委員会規則第1号
平成3年9月30日 教育委員会規則第1号
平成4年3月26日 教育委員会規則第2号
平成5年10月1日 教育委員会規則第5号
平成6年11月1日 教育委員会規則第4号
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
平成10年3月6日 教育委員会規則第2号
平成11年3月10日 教育委員会規則第1号
平成11年10月6日 教育委員会規則第6号
平成12年9月7日 教育委員会規則第4号
平成13年2月9日 教育委員会規則第1号
平成13年12月21日 教育委員会規則第2号
平成14年3月22日 教育委員会規則第1号
平成16年3月19日 教育委員会規則第2号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月19日 教育委員会規則第7号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年3月31日 教育委員会規則第8号
平成23年9月2日 教育委員会規則第1号
平成24年3月16日 教育委員会規則第4号
平成25年3月21日 教育委員会規則第2号
平成26年3月19日 教育委員会規則第1号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号
平成27年3月9日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第1号
平成29年3月29日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月15日 教育委員会規則第1号
令和5年6月27日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第5号