○事務委任規則
平成8年4月1日
教委規則第3号
事務委任規則(昭和34年6月18日教委規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長に対する委任)
第2条 委員会は、次に掲げる事務について、会議による議決により決裁するものとし、その他の事務については教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 特に重要な教育財産の取得を町長に申し出ること。
(4) 府費負担教職員の懲戒及び府費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。
(5) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 職員の人事に関する一般方針を決定すること。
(7) 職員(府費負担教職員を除く。)の分限(傷病による休職を除く。)及び懲戒の処分を行うこと。
(8) 学校その他の教育機関の長(府費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。
(9) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(10) 委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(12) 社会教育委員、法律又は条例に基づき設置する附属機関の委員その他委員会の指定する委員を委嘱若しくは任命又は解職すること。
(13) 職員の研修に関する一般方針を定めること。
(14) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の校区を決定し、又はこれを変更すること。
(15) 重要な表彰の被表彰者を決定すること。
(16) 争訟に関する処理方針を決定すること。
(17) 文化財の指定及び認定並びに解除すること。
(18) 前各号に定めるもののほか重要かつ異例に属する事項
(臨時代理)
第3条 委員会は、その会議の議決に基づき前条各号に掲げた事務につき、教育長に臨時代理させることができる。
(教育長の専決)
第4条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第2条各号に掲げる事務について専決することができる。
(委員会の会議への報告)
第5条 教育長は、次に掲げる事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。
(1) 第2条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。
(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月14日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。