○教育委員会公印規則

昭和54年9月5日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、熊取町教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関等において使用する公印について、別に定めがあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、個数、寸法、保管場所及び保管者は、別表第1のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第3条 公印の保管者は、公印を常に堅固な容器に納め使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。

2 公印の保管者は、あらかじめ事故に備え、課長補佐、グループ長又はこれらに準ずる者を代理者として定めておかなければならない。

3 公印は、これを定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の事由のためにこれによりがたい場合は、教育長の許可を受けなければならない。

(公印の作製)

第4条 公印を新調又は改刻しようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。

(公印台帳)

第5条 教育次長は、公印台帳(様式第1号)を備え、常に台帳を整備しておかなければならない。

2 公印台帳は、永年保存とする。

(公印事故届)

第6条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の廃止等)

第7条 公印の保管者は、公印を廃止しようとするときは、公印廃止届(様式第3号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用を廃止した公印は、教育次長(学校にあっては学校長)が10年間保存するものとし、保存期間が満了したときは、焼却又は破砕する。

3 教育次長(学校にあっては学校長)は、公印を焼却又は破砕をする場合には、職員2人以上を立会わさなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印の押なつを求めるものは、押印すべき文書及び決裁済原議書又は証拠書類を、公印の保管者に提出しなければならない。

2 公印の保管者は、前項の提示を受けたときは、その内容等を照合審査し、相違がないことを確認のうえ、自ら公印を押なつしなければならない。

3 公印を押なつしたときは、公印の保管者は、原議書に公印済印を押さなければならない。

(印影の印刷)

第9条 一定の字句又は内容の定まった文書を大量に印刷する場合において、保管者が支障がないと認めるときは、当該公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷しようとする課の長(学校にあっては学校長)は、当該公印の印影について、公印印影印刷申請書(様式第4号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

4 前項の規定により、公印の印影を印刷しようとする課の長(学校にあっては学校長)は、前3項の規定により印刷した文書の保管及びその使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第10条 電子計算組織(定められた一連の処理手順に従って事務処理を行う電子的機器の組織で、町が管理するものをいう。以下同じ。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して電子計算組織に記録し、その記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を印刷することによって公印の押印とすることができる。

2 前項の規定により、新たに電子公印を使用して事務を処理しようとする時又は使用する必要がなくなった時は、電子計算組織担当課長に合議のうえ、教育長の決裁を得なければならない。

3 電子公印に係る磁気記録については、電子計算組織担当課長が適正に管理しなければならない。また、公印の保管者は、印影の改ざんその他不正使用のないように電子公印に係る印影及び印影の画像が印刷された帳票を適正に管理し、使用しなければならない。

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年2月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月30日教委規則第2号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年11月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第2号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月4日規則第8号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成11年10月6日教委規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日教委規則第4号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月19日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成25年3月21日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和5年6月27日教委規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

個数

寸法(mm)

保管場所

保管者

熊取町教育委員会印

1

方21

学校教育課

学校教育課長

熊取町教育委員会印

1

方30

同上

同上

熊取町教育長印

1

方18

同上

同上

熊取町教育長職務代理者印

1

同上

同上

同上

泉南郡熊取町公民館

1

方30

公民館

公民館長

熊取町公民館長之印

1

方18

同上

同上

熊取町文化ホール印

1

方24

文化ホール

文化ホール館長

熊取町文化ホール館長之印

1

方18

同上

同上

熊取町立熊取図書館之印

1

方24

図書館

図書館長

熊取町立熊取図書館長之印

1

方18

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立熊取中学校印

1

方24

熊取中学校

学校長

大阪府泉南郡熊取町立熊取中学校之印

1

方45

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立熊取中学校長印

1

方21

同上

同上

熊取町立熊取中学校長職務代理之印

1

同上

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立熊取北中学校印

1

方24

熊取北中学校

同上

大阪府泉南郡熊取町立熊取北中学校之印

1

方45

同上

同上

大阪府泉南熊取町立熊取北中学校長印

1

方21

同上

同上

熊取町立熊取北中学校長職務代理之印

1

同上

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立熊取南中学校印

1

方24

熊取南中学校

同上

大阪府泉南郡熊取町立熊取南中学校之印

1

方45

熊取南中学校

学校長

大阪府泉南郡熊取町立熊取南中学校長印

1

方21

同上

同上

熊取町立熊取南中学校長職務代理之印

1

同上

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立中央小学校印

1

方30

中央小学校

同上

大阪府泉南郡熊取町立中央小学校之印

1

方46

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立中央小学校長印

1

方21

同上

同上

熊取町立中央小学校長職務代理之印

1

同上

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立西小学校印

1

方30

西小学校

同上

大阪府泉南郡熊取町立西小学校之印

1

方46

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立西小学校長印

1

方21

同上

同上

熊取町立西小学校長職務代理之印

1

方21

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立南小学校印

1

方30

南小学校

同上

大阪府泉南郡熊取町立南小学校之印

1

方46

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立南小学校長印

1

方21

同上

同上

熊取町立南小学校長職務代理之印

1

同上

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立北小学校印

1

方30

北小学校

同上

大阪府泉南郡熊取町立北小学校之印

1

方46

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立北小学校長印

1

方21

同上

同上

熊取町立北小学校長職務代理之印

1

同上

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立東小学校印

1

方30

東小学校

同上

大阪府泉南郡熊取町立東小学校之印

1

方46

同上

同上

大阪府泉南郡熊取町立東小学校長印

1

方21

同上

同上

熊取町立東小学校長職務代理之印

1

同上

同上

同上

画像

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教育委員会公印規則

昭和54年9月5日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年9月5日 教育委員会規則第4号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和59年2月14日 教育委員会規則第1号
平成元年2月6日 教育委員会規則第1号
平成3年9月30日 教育委員会規則第2号
平成6年11月1日 教育委員会規則第5号
平成8年3月1日 教育委員会規則第1号
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
平成8年10月4日 規則第8号
平成11年10月6日 教育委員会規則第6号
平成14年3月22日 教育委員会規則第2号
平成14年9月30日 教育委員会規則第4号
平成16年3月19日 教育委員会規則第2号
平成21年3月19日 教育委員会規則第8号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成25年1月10日 教育委員会規則第1号
平成25年3月21日 教育委員会規則第2号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号
令和3年9月9日 教育委員会規則第2号
令和5年6月27日 教育委員会規則第3号