○小・中学校管理規則

昭和32年12月26日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、熊取町立小学校及び熊取町立中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

 第1学期 4月1日から8月24日まで

 第2学期 8月25日から12月31日まで

 第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

 春季休業日 3月25日から4月7日まで

 学校創立記念日

2 校長が特に必要と認めるときは、熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて別に休業日を定めることができる。

(学期又は休業日の変更)

第3条 校長は、学期又は休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学芸会、運動会等の学校行事を休業日に行うための変更については、教育委員会に届け出るものとする。

(職員会議)

第3条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

(学校協議会)

第3条の3 学校に、学校協議会を置く。ただし、学校運営協議会規則(令和6年教委規則第2号)第2条第1項の規定により学校運営協議会を設置する学校は除く。

2 学校協議会は、校長の求める事項について協議し、学校運営に関し意見交換及び助言を行う。

3 学校協議会は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから校長が推薦し、教育長が委嘱する。

(首席)

第3条の4 学校に首席を置き、主幹教諭をもって充てる。ただし、特別の事情があるときは置かないことにできる。

2 首席は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから、大阪府教育委員会が命ずる。

3 首席は、校長の学校運営を助け、校長の命を受け、一定の校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

4 首席の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(指導教諭等)

第3条の5 学校に指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置く。ただし、特別の事情があるときはこの限りではない。

2 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、それぞれ教諭、養護教諭及び栄養教諭のうちから、大阪府教育委員会が命ずる。

3 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、指導養護教諭は児童生徒の養護をつかさどり、指導栄養教諭は児童生徒の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。

4 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(教務主任等)

第4条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。

3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

4 学校に、司書教諭を置く。

(教務主任等の職務)

第5条 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当る。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に係る専門的職務に従事する。

(教務主任等の発令)

第6条 生徒指導主事は、教諭のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 教務主任、学年主任及び進路指導主事は、教諭のうちから、保健主事は教諭又は養護教諭のうちから、司書教諭は司書教諭講習を修了し有資格者となった教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第7条 学校に、第4条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主幹)

第7条の2 学校に、主幹を置くことができる。

2 主幹は、事務職員をもって、これに充てる。

3 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。

(主査)

第8条 学校に、主査を置くことができる。

2 主査は、事務職員及び学校栄養職員をもつて、これに充てる。

3 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

(副主査)

第8条の2 学校に副主査を置くことができる。

2 副主査は、事務職員及び学校栄養職員をもつて、これに充てる。

3 副主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。

(主事)

第9条 学校に、主事を置くことができる。

2 主事は、事務職員をもつて、これに充てる。

3 主事は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

(技師)

第10条 学校に、技師を置くことができる。

2 技師は、学校栄養職員をもつて、これに充てる。

3 技師は、上司の指揮を受け、学校給食及び食の指導に関する専門的事項をつかさどる。

(その他の職)

第11条 第3条の4から第4条まで及び第7条から前条までに定めるもののほか、必要な職は別に定める。

(校長の専決事項)

第12条 校長の専決事項は、この規則の他の条項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。

(2) その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。

(施設及び設備の保持)

第13条 校長は、学校の施設及び設備を常に最良の状態に保持するようにつとめなければならない。

(警備及び防災計画)

第14条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に児童及び生徒の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第15条 学校の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなつたときは、校長はその理由を具して教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第16条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見を聴き教育委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については校長が許可することができる。

(感染症の予防措置等)

第17条 学校内及び当該学校の通学区域内に感染症が発生したときは、校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項に該当する場合にあっては、学校医の意見を聴き、必要と認める期間、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

3 校長は、前項に規定する休業を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。職員及び児童生徒に中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときも同様とする。

(学級編制)

第18条 校長は、毎年翌年の学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において学級編制に変更の必要が生じたときも同様とする。

2 校長は、教育委員会の指示に基づいて学級を編制しなければならない。

(教育課程)

第19条 校長は、毎年学年初めに、教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

(教育指導の計画)

第20条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年初めに教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校経営の重点

(2) 学習指導及び生徒指導の重点

(3) 健康管理の指導の重点

(4) 日課表

(5) 校務分掌

(6) 行事予定表

(7) 教職員の研修計画

(教材の取扱)

第21条 校長は、教材及び教具の選定にあたつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について、充分配慮しなければならない。

(教材の承認)

第22条 校長は、教科書の発行されていない教科について主たる教材として図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第23条 校長は、学年又は学級全員に教材として次に掲げるものを使用するときは、あらかじめその書名、定価等を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書を併用して継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これらに類するもの

(2) 学習の過程又は夏季休業日、冬季休業日等に長期にわたつて使用する学習帳その他これらに類するもの

(遠足等の実施)

第24条 校長は、遠足等校外における学校行事(次条及び第27条に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめ、その計画を教育委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事の実施)

第25条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ、その計画を教育委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第26条 校長は、次に掲げる行為のいずれかを繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の出席停止の命令は、次の各号に定める手続きにより教育委員会が命ずる。

(1) あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取する。

(2) 理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。

3 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。

(対外運動競技への参加)

第27条 小学校においては、対外運動競技に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、熊取町又は隣接する市町村程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で参加することができる。

2 中学校においては、府内で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加することができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次に定めるところによりそれぞれ年1回に限り参加することができる。

(1) 宿泊を要しない場合 校長は教育委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要する場合 校長は教育委員会の承認を受けること。

3 前2項の対外運動競技とは、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催で開催される大会とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、体力に優れ競技水準の高い生徒については、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行う全国大会に参加することができる。

5 学校教育活動以外の運動競技会に児童・生徒が参加するに当たつては、校長は、保護者に対して適切な指導をするとともに参加の状況を把握しなければならない。

(委任)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月15日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年8月27日教委規則第2号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年2月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月21日から適用する。

(昭和55年10月9日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規定による改正後の熊取町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を教育委員会又は校長から命ぜられている者は、昭和56年3月31日までの間、改正後の規則により、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事にそれぞれ命ぜられたものとみなす。

(昭和58年3月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年11月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月7日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月6日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小・中学校管理規則第2条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年12月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年3月10日教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小・中学校管理規則

昭和32年12月26日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和32年12月26日 教育委員会規則第1号
昭和45年4月28日 教育委員会規則第1号
昭和47年12月15日 教育委員会規則第1号
昭和49年8月27日 教育委員会規則第2号
昭和50年2月12日 教育委員会規則第1号
昭和55年10月9日 教育委員会規則第5号
昭和58年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和61年11月5日 教育委員会規則第3号
平成5年12月7日 教育委員会規則第6号
平成9年7月8日 教育委員会規則第2号
平成11年10月6日 教育委員会規則第9号
平成13年12月21日 教育委員会規則第3号
平成15年3月10日 教育委員会規則第6号
平成17年3月3日 教育委員会規則第3号
平成18年9月28日 教育委員会規則第4号
平成20年4月28日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成31年2月8日 教育委員会規則第1号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号