○社会教育委員条例

平成8年3月29日

条例第12号

社会教育委員設置条例(昭和57年条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

社会教育委員条例

平成8年3月29日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成8年3月29日 条例第12号
平成14年12月26日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第7号