○社会教育委員会議運営規則
昭和57年3月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育委員条例(平成8年条例第12号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1人置く。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、2年とする。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を招集し、これを主催する。
2 副議長は、議長を助け、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、議長が会議にはかつて決定する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。