○社会教育指導員規則
昭和60年3月12日
教委規則第2号
(設置)
第1条 熊取町の社会教育に係る指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は、所属長の命を受け、社会教育主事の職務を補佐し、つぎの各号に掲げる業務に従事する。
(1) 教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する社会教育に係る(学級・講座)行事等の指導助言に関すること。
(2) 社会教育関係団体が行う、社会教育に関する事業又は、行事に関し、求めに応じて協力すること。
(3) その他社会教育に関し、教育長が必要と認める事項。
(定数)
第3条 指導員の定数は1名とする。
(任命)
第4条 指導員は、次の要件を満たす者のうちから委員会が任命する。
(1) 社会教育又は、学校教育に関する経験を有し、社会教育に関する識見と指導技術を有していること。
(2) 健康かつ活動的であること。
(任用等)
第5条 指導員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、原則として3年を超えて任用することはできない。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず次のいずれかに該当するときは指導員を解職することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 勤務の成績がよくない場合
(3) 心身の故障により職務の遂行に支障があると認められる場合
(4) 指導員としてふさわしくない行為のあつた場合
(5) 委員会が設置を必要としなくなつた場合
(服務等)
第6条 指導員は、非常勤特別職とし、勤務時間については1週間に24時間以上33時間以内で教育長が定める。
2 指導員は職務を遂行するにあたり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 法令及び条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
(2) 指導員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。