○公民館条例

昭和45年7月31日

条例第9号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取町公民館

位置 熊取町野田一丁目1番12号

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて分館を設置することができる。

(管理)

第3条 公民館は、熊取町教育委員会が管理する。

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき

(2) 法第23条に該当し、又はこれに準ずる行為があると認めるとき

(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき

(許可の取消)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがある。この場合使用者に生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。

(1) 法令若しくはこの条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき

(2) 前条第2項各号の一に該当する事由が生じたとき

(3) 緊急やむを得ない事由により、教育委員会がこれを使用する必要があるとき

(4) 定められた期日までに使用料を納付しなかつたとき

(使用料)

第6条 使用者は、別表の定めるところにより使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかつたとき

(2) 第5条第3号の規定により使用の許可を取消したとき

(3) 使用期日前3日までに使用の取消を申し出て、教育委員会が承認したとき

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し若しくは使用させることができない。

(損害賠償)

第10条 使用中に建物又は附属設備その他器具備品等をき損し若しくは滅失したときは、何者の行為であるかを問わず、使用者は、教育委員会と町長が協議のうえ決定した額を弁償しなければならない。

(職員)

第11条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。

3 職員の任免、服務、給与等に関しては、法令に定めがあるものを除き、教育委員会事務局職員の例による。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年9月15日から施行する。

(条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第7号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(昭和54年9月20日条例第12号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。(後略)

(昭和57年3月15日条例第3号抄)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する

(平成10年1月30日条例第2号)

この条例は、平成10年2月16日から施行する。

(平成11年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の公民館条例別表の規定は、平成11年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

公民館使用料

(単位:円)

室名

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

相談室

600

700

700

会議室A

700

1,000

1,000

会議室B

800

1,100

1,100

大会議室

1,700

2,200

2,200

クラブ室

800

1,100

1,100

茶室

1,400

1,800

1,800

和室

700

1,000

1,000

料理教室

1回(3時間以内) 3,800

備考

使用時間を超過したときは、その超過した時間1時間につき、本表の当該使用区分の使用料の3割の額とする。

公民館条例

昭和45年7月31日 条例第9号

(平成15年4月1日施行)