○図書館条例

平成6年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本町に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取町立熊取図書館

位置 熊取町野田四丁目2714番地の1

(管理)

第3条 図書館は、熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。

3 職員の任免、服務、給与等に関しては、法令に定めがあるものを除き、教育委員会事務局職員の例による。

(使用の許可)

第5条 図書館の会議室及びホール(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備その他の器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 特定の政治団体のための活動と認めるとき。

(5) 特定の宗教のための活動と認めるとき。

(6) 管理のため支障があると認めるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(3) 緊急やむを得ない事由により、教育委員会がこれを使用する必要があるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次に揚げる場合はこの限りでない。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかったとき。

(2) 第7条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用期日前3日までに使用の取消しを申し出て、教育委員会が承認したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、使用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用中に建物又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(免責)

第14条 教育委員会は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。

(1) 第7条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害

(2) 本町又は教育委員会に過失のある場合を除き、施設及び附属設備その他器具備品等の使用により生じた使用者及び第三者の損害

(図書館協議会)

第15条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

3 委員の定数は、10名以内とする。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、図書館の使用の開始日は教育委員会が別に定める。

(平成9年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この条例の施行の日以後における会議室等の使用に係る許可及び許可の取消し等並びに使用料の徴収、減免及び還付並びにこれらに関し必要な手続その他会議室等を使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

図書館会議室・ホール使用料

(単位:円)

使用区分

午前

午後A

午後B

超過時間

使用時間

午前10時~正午

午後1時~午後3時

午後4時~午後6時

1時間あたり

会議室1

700

700

700

350

会議室2

700

700

700

350

ホール

2,000

2,000

2,000

1,000

図書館条例

平成6年4月1日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)