○図書館の使用の開始日を定める規則

平成6年11月1日

教委規則第7号

第1条 この規則は、図書館条例(平成6年条例第1号)附則の規定に基づき、図書館の使用の開始日について定めることを目的とする。

第2条 図書館の使用の開始日は、平成6年11月4日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

図書館の使用の開始日を定める規則

平成6年11月1日 教育委員会規則第7号

(平成6年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成6年11月1日 教育委員会規則第7号