○図書館の使用の開始日を定める規則
平成6年11月1日
教委規則第7号
第1条 この規則は、図書館条例(平成6年条例第1号)附則の規定に基づき、図書館の使用の開始日について定めることを目的とする。
第2条 図書館の使用の開始日は、平成6年11月4日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成6年11月1日 教育委員会規則第7号
(平成6年11月1日施行)