○図書館協議会規則

平成6年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長等)

第2条 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。

2 協議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会が別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 協議会の庶務は、第4条の規定にかかわらず、当分の間、図書館建設準備室が処理するものとする。

図書館協議会規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規則第2号