○町民会館条例

昭和45年7月31日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の文化教養の向上並びに社会教育の用に供するとともに、町民の集会等に使用させるために、本町に町民会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取町町民会館

位置 熊取町野田一丁目1番12号

(管理)

第3条 町民会館は、熊取町教育委員会が管理する。

(使用の許可)

第4条 町民会館を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき

(2) 建物又は附属設備その他の器具備品等を汚損し若しくは破損又は滅失するおそれがあると認めるとき

(3) 管理のため支障があると認めるとき

(4) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることを不適当と認めるとき

(許可の取消)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがある。この場合使用者に生じた損害については、管理者はその責を負わない。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき

(2) 前条第2項各号の一に該当する事由が生じたとき

(3) 緊急やむを得ない事由により管理者がこれを使用する必要があるとき

(4) 定められた期日までに使用料を納付しなかつたとき

(使用料)

第6条 使用者は、別表の定めるところにより使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 管理者が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかつたとき

(2) 第5条第3号の規定により、使用の許可を取消したとき

(3) 使用期日前3日までに使用の取消を申し出て、管理者が承認したとき

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し若しくは使用させることができない。

(損害賠償)

第10条 使用中に建物又は附属設備その他器具備品等をき損し若しくは滅失したときは、何者の行為であるかを問わず、使用者は、管理者と町長が協議のうえ決定した額を弁償しなければならない。

(職員)

第11条 町民会館に、館長その他必要な職員を置く。

2 前項に定める職員の定数は、別に条例で定める。

3 職員の任免、服務、給与等に関しては、法令に定めがあるものを除き、教育委員会事務局職員の例による。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和45年9月15日から施行する。

(昭和59年7月1日条例第19号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成10年1月30日条例第2号)

この条例は、平成10年2月16日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の町民会館条例別表の規定は、平成11年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年9月30日条例第14号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成24年10月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の町民会館条例別表の規定は、平成25年4月1日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第12号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

町民会館使用料

(単位:円)

室名

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

ホール

月・水~金曜日

7,500

10,000

10,000

日・土曜日、休日

9,700

13,000

13,000

実習室

1,700

2,200

2,200

研修室A

700

1,000

1,000

研修室B

1,100

1,500

1,500

視聴覚室

1,700

2,200

2,200

備考

1 営利を目的としてホールを使用する場合で、入場料(入場料、会費、会場整理費その他の名称のいかんにかかわらず入場することに関し徴収する対価をいう。)を徴収するときは、本表の当該使用区分の使用料の5割の額を加算する。

2 ホールに限り、搬出入、仕込み、リハーサル及び練習等舞台のみを使用する場合の使用料は、本表の当該使用区分の使用料の3割の額とする。

3 使用時間を超過したときは、その超過した時間1時間につき、本表の当該使用区分の使用料の3割の額とする。

4 本表に定める休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

町民会館条例

昭和45年7月31日 条例第10号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和45年7月31日 条例第10号
昭和59年7月1日 条例第19号
平成10年1月30日 条例第2号
平成11年3月31日 条例第6号
平成15年9月30日 条例第14号
平成24年10月5日 条例第25号
平成30年3月29日 条例第12号
令和5年6月27日 条例第14号