○スポーツ推進委員規則

昭和37年7月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行う、スポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は11名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員はその職務を遂行するに当つて法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員はその職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年6月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成23年9月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

スポーツ推進委員規則

昭和37年7月20日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月2日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
昭和37年7月20日 教育委員会規則第1号
昭和48年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和55年6月6日 教育委員会規則第4号
昭和61年5月14日 教育委員会規則第2号
平成23年9月2日 教育委員会規則第1号