○町民グラウンド条例
昭和56年9月21日
条例第15号
(設置)
第1条 町民の健康と体力の増進を図るとともに文化的な町民生活の向上とスポーツの振興に寄与するため、熊取町立町民グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊取町立町民グラウンド
位置 熊取町久保五丁目3080番地
(指定管理者による管理)
第3条 グラウンドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) グラウンドの専用使用の許可に関する業務
(2) グラウンドの施設及びその附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、グラウンドの管理上委員会が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がグラウンドの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の手続)
第6条 委員会は、第3条の規定により指定管理者にグラウンドの管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、別に定めるところにより、委員会に申請しなければならない。
(1) グラウンドの平等な利用が確保されること。
(2) 第4条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有していること。
(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) グラウンドの設置目的を最も効果的かつ効率的に達成できること。
(5) グラウンドの効用を最大限に発揮できること。
(6) 管理に係る経費を縮減できる見込があること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が定める要件
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) グラウンドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして委員会が定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 委員会は、グラウンドの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者の指定の告示等)
第11条 委員会は、第7条の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。
3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
4 委員会は、第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(開場時間)
第12条 グラウンドの開場時間は、次のとおりとする。
名称 | 開場時間 |
熊取町立町民グラウンド | 午前8時から午後5時まで |
熊取町立町民グラウンド内テニスコート(以下「テニスコート」という。) | 午前9時から午後9時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、その時間を繰上げ、又は延長することができる。
(休場日)
第13条 グラウンドの休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、臨時に開場し、又は休場することができる。
(禁止行為)
第14条 グラウンドにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他汚物を所定の場所以外に捨てること。
(3) 他人に危害を加え若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) その他管理に支障がある行為をすること。
(専用使用の許可)
第15条 グラウンドの全部又は一部を専用使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 テニスコートを使用する場合は、必ず専用使用の許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、専用使用を許可するにあたり必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(許可の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、グラウンドの管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第17条 指定管理者は、専用使用の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、専用使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 災害、その他緊急やむを得ない事由により、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金)
第18条 テニスコートの専用使用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、専用使用の許可を受けたときに納付するものとする。ただし、口座振替の方法による場合は、後納することができる。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、別に定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に定める基準に該当する場合は、その全部を還付することができる。
(特別の設備)
第21条 専用使用者は、グラウンドに特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第22条 専用使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を得たときは、この限りでない。
2 専用使用者は、使用を終了したとき又は第17条の規定により専用使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
3 指定管理者は、専用使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、専用使用者に代わってこれを行い、これに要した費用を専用使用者から徴収する。
(損害賠償)
第24条 指定管理者又はグラウンドの使用者は、施設等を汚損、破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(免責)
第25条 指定管理者は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。
(1) 第17条の規定に基づく処置により生じた専用使用者の損害
(2) 本町又は指定管理者に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害
(秘密保持義務)
第26条 指定管理者又はグラウンドの管理の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、グラウンドの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成8年10月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月16日条例第38号)
この条例は、平成12年11月20日から施行する。
附則(平成14年11月12日条例第23号)
この条例は、平成14年11月18日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のグラウンド条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にグラウンドの専用使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の町民グラウンド条例の規定により専用使用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成22年12月28日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
区分 | 利用料金 | ||
テニスコート | 1面につき | 1時間 500円 | |
夜間照明 | 1面につき | 1時間 500円 |