○総合体育館条例

平成8年7月1日

条例第25号

(設置)

第1条 町民の体育及びスポーツの振興並びに体力の向上と健康の増進を図るとともに、町民生活の文化、教養の向上の用に供するため、本町に体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取町立総合体育館

位置 熊取町久保五丁目3番1号

(指定管理者による管理)

第3条 熊取町立総合体育館(以下「体育館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 体育館の使用の許可に関する業務

(2) 体育館の施設及びその附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理上委員会が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が体育館の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の手続)

第6条 委員会は、第3条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、別に定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 委員会は、前条第2項の規定による申請をした者のうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第4条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 体育館の平等な利用が確保されること。

(2) 第4条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有していること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 体育館の設置目的を最も効果的かつ効率的に達成できること。

(5) 体育館の効用を最大限に発揮できること。

(6) 管理に係る経費を縮減できる見込があること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が定める要件

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして委員会が定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 委員会は、体育館の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者の指定の告示等)

第11条 委員会は、第7条の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。

3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

4 委員会は、第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(開館時間)

第12条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、その時間を繰上げ、又は延長することができる。

(休館日)

第13条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用の許可)

第14条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、使用を許可するにあたり必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の制限)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 災害、その他緊急やむを得ない事由により、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(利用料金)

第17条 使用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、使用の許可を受けたときに納付するものとする。ただし、口座振替の方法による場合は、後納することができる。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、別に定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に定める基準に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第20条 使用者は、体育館に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第21条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者は、使用を終了したとき又は第16条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

3 指定管理者は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを行い、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第23条 指定管理者又は使用者は、施設等を汚損、破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(免責)

第24条 指定管理者は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。

(1) 第16条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害

(2) 本町又は指定管理者に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害

(秘密保持義務)

第25条 指定管理者又は体育館の管理の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、体育館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成8年8月1日から施行する。ただし、体育館の使用の開始日は、委員会が別に定める。

(平成9年12月25日条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年11月12日条例第23号)

この条例は、平成14年11月18日から施行する。

(平成17年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の総合体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に体育館の使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の総合体育館条例の規定により使用の許可を受けた者とみなす。

(平成22年12月28日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

体育館利用料金

1 団体利用料金

(単位:円)

使用時間

使用区分

午前A

午前B

午後A

午後B

夜間A

夜間B

全日

午前9時~午前11時

午前11時~午後1時

午後1時~午後3時

午後3時~午後5時

午後5時~午後7時

午後7時~午後9時

メインアリーナ

全面

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

32,400

2/3面

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

21,600

1/2面

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

16,200

1/3面

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

10,800

サブアリーナ

全面

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

16,200

1/2面

1,350

1,350

1,350

1,350

1,350

1,350

8,100

プール

全面

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

72,000

1コース

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

12,000

会議室(A)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,000

会議室(B)

500

500

500

500

500

500

3,000

視聴覚室

800

800

800

800

800

800

4,800

備考

1 団体とは、10人以上のグループをいう。

2 アマチュアスポーツに利用する場合で、使用者が入場料を徴収するときの利用料金は、本表の10倍の額とする。

3 備考2に規定する場合以外で、使用者が入場料を徴収しないときの利用料金は、本表の10倍の額とし、入場料を徴収するときの利用料金は、本表の30倍の額とする。

4 使用時間を超過し、又は繰上げて使用するときは、1時間(30分以上を1時間とみなす。)につき当該使用区分の利用料金の5割の額を徴収する。

2 個人利用料金

(1) 普通券

(単位:円)

区分

メイン・サブアリーナ

トレーニング室

プール

プール・トレーニング室共用

1種目1回

1回

1回

1回

一般(高校生以上)

300

500

500

700

小・中学生

150

200

障害者・高齢者

150

200

200

(2) 割引券

一般(高校生以上)

小・中学生

障害者・高齢者

共通

2,100円相当額

2,000円

5,500円相当額

5,000円

11,500円相当額

10,000円

(3) 定期利用料金

区分

トレーニング室

プール

プール・トレーニング室共用

月額

月額

月額

一般(高校生以上)

5,000

5,000

7,000

小・中学生

2,000

障害者・高齢者

2,000

2,000

備考

1 個人使用とは、個人が共用して利用する場合をいう。

2 1回とは、「午前」・「午後」・「夜間」の使用時間区分をいう。

3 「午前」とは午前9時から午後1時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時までをいう。

4 幼児の利用料金は無料とする。ただし、幼児の使用は、保護者同伴とする。

5 障害者・高齢者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に基づく障害者及び65歳以上の高齢者をいう。

6 小・中学生の定期利用料金は、「月額」を「小・中学校管理規則(昭和32年教委規則第1号)第2条第1項第2号アに規定する夏季休業日の期間(7月21日~8月31日)」と読み替えるものとする。

7 割引券使用時に不足額が生じる場合は、現金で精算する。

3 附属設備利用料金

(単位:円)

品名

単位

利用料金

マイクロホン

1本

500

放送室設備

1式

1,000

放送用アンプ

1式

500

電光式得点表示器

1式

1,000

ファールランプ表示器

1台

500

演台

1台

500

長机

1脚

100

折りたたみ椅子

1脚

50

フロアシート

1本

100

可動ステージ

1式

1,000

移動ステージ

1式

1,000

総合体育館条例

平成8年7月1日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

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