○小学校プール使用条例

平成6年7月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、住民の心身の向上と水難防止を図る上から学校教育に支障のない範囲で熊取町立小学校に設置したプール(以下「プール」という。)を住民の利用に供するため、その使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 プールは、熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開放の日時)

第3条 プールの開放日時は、規則で定める。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は休止することができる。

(使用)

第4条 プールは、住民に一般使用させるほかその全部、又は一部を団体のために専用させることができる。

(専用使用許可)

第5条 プールを専用使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(専用使用許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときはプールの使用を許可しない。

(1) 公安若しくは風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) その他プール管理に支障があると認めたとき。

(専用使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときはプールの専用使用許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又は条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 前条の事由が生じ、又は事由があると判明したとき。

(3) 災害、その他緊急やむを得ない事由により、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(専用使用権の譲渡禁止)

第8条 プールの専用使用の許可を受けた者は、プールを専用使用する権利を譲渡又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第9条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑をかけること。

(2) 危険な遊戯をすること。

(3) 営利を目的とする行為をすること。

(4) その他管理上支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第10条 プールの施設又はこれに付随する物件を損傷滅失した使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 プール設置条例(昭和39年条例第12号)は、廃止する。

(平成18年6月28日条例第22号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

小学校プール使用条例

平成6年7月1日 条例第12号

(平成18年7月1日施行)