○文化財保護審議会条例

平成5年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)に熊取町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項について委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織し、委員は、委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

第4条 審議会に、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、審議会が調査する事項のうち委員会が必要と認めた特別の事項について議事に参与する。

3 臨時委員は、委員会が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終ったときは、退任するものとする。

(会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習推進課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年10月7日条例第24号)

この条例は、平成11年10月12日から施行する。

文化財保護審議会条例

平成5年3月31日 条例第2号

(平成11年10月7日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成5年3月31日 条例第2号
平成11年10月7日 条例第24号