○重要文化財中家住宅設置条例

平成9年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、国の重要文化財に指定を受けた中家住宅(昭和39年5月29日建第1591号指定)の保護、管理運営を適切に行い、町民の文化的向上に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 重要文化財中家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 重要文化財中家住宅

位置 熊取町五門西一丁目11番18号

(管理)

第3条 重要文化財中家住宅(以下「中家住宅」という。)は、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(公開及び使用)

第4条 中家住宅を一般に公開するとともに、各種の文化活動を行うため使用することができる。

(使用の許可)

第5条 中家住宅を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、使用を許可するにあたり必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、中家住宅の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属物その他器具備品等(以下「施設等」という。)を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利目的のため使用するとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 中家住宅を観覧する者(以下「観覧者」という。)に対し、著しく迷惑になると認めるとき。

(6) その他委員会が、使用を不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 委員会は、中家住宅の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 災害、その他緊急やむを得ない事由により、委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じても、委員会はその責を負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、別に定めるところにより使用料を減免することができる。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、使用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 観覧者及び使用者は、施設等を汚損、破損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年1月30日条例第2号)

この条例は、平成10年2月16日から施行する。

(平成17年9月29日条例第27号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

中家住宅使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

3時間未満

3時間以上

主屋

2分の1未満

500

1,000

2分の1以上

1,000

2,000

庭園

1,000

2,000

重要文化財中家住宅設置条例

平成9年3月31日 条例第5号

(平成17年10月1日施行)