○政治的行為制限下水道事業職員規則
昭和43年4月1日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する者の職は、次のとおりとする。
(1) 下水道事業
部長、理事、課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月30日規則第7号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和60年5月31日規則第11号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成元年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月7日規則第22号)
この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。