○政治的行為制限下水道事業職員規則

昭和43年4月1日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する者の職は、次のとおりとする。

(1) 下水道事業

部長、理事、課長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月30日規則第7号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和60年5月31日規則第11号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月7日規則第22号)

この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

政治的行為制限下水道事業職員規則

昭和43年4月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第5号
昭和50年9月30日 規則第7号
昭和60年5月31日 規則第11号
平成元年2月6日 規則第2号
平成11年10月7日 規則第22号
平成21年3月30日 規則第7号
平成24年3月16日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第19号
令和3年3月23日 規則第7号