○下水道事業職員給与条例

昭和43年1月30日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき下水道事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 下水道事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額である。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

第4条 削除

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 身体又は精神に著しい障害のある者

(地域手当)

第5条の2 職員に対しては、地域手当を支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つている職員に支給する。

(通勤手当)

第5条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員

(2) 前号に規定する職員以外の職員

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の3 管理職員特別勤務手当は、前条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合、又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続きを経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあつては、6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の翌日から起算して1年の期間(同法第20条に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が管理者にその旨を申し出た場合には、同条の例による期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば、同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で、管理者が指定する者に対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 第1項の規定による退職手当の支給を受けることができる者について、雇用保険法に規定する個別延長給付、若しくは訓練延長給付に相当する措置を必要とする場合又は厚生労働大臣が広域延長給付若しくは全国延長給付の措置を決定した場合においては、同法の規定による当該延長給付の条件に従い、退職手当として支給する。

9 偽りその他不正の行為によつて前4項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を、3歳に達する日まで養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者の定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第17条 下水道事業職員で職員以外のものについては、職員の給与権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第5条第5条の3第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第15条の2の改正規定は、昭和43年12月14日から、第2条及び第5条の2の改正規定は、昭和44年1月1日から、第11条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年1月23日条例第1号抄)

1 この条例は、(中略)昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月17日条例第7号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年11月30日条例第25号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第30号抄)

1 この条例は、(中略)昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年1月14日条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和51年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年1月12日条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和56年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員給与条例第5条第2項第2号及び第4号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年12月29日条例第34号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第5項、第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の企業職員給与条例第13条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第17号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第37号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第13条第7項の規定において、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年12月21日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下水道事業職員給与条例

昭和43年1月30日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年1月30日 条例第5号
昭和44年1月18日 条例第2号
昭和46年1月23日 条例第1号
昭和47年6月17日 条例第7号
昭和48年11月30日 条例第25号
昭和49年12月21日 条例第30号
昭和51年1月14日 条例第1号
昭和51年9月22日 条例第19号
昭和53年1月12日 条例第1号
昭和56年3月16日 条例第6号
昭和60年3月14日 条例第17号
平成2年3月30日 条例第7号
平成3年3月30日 条例第9号
平成4年3月30日 条例第10号
平成4年12月25日 条例第21号
平成11年12月29日 条例第34号
平成12年12月27日 条例第42号
平成13年3月30日 条例第13号
平成13年12月28日 条例第25号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第24号
平成15年11月28日 条例第19号
平成15年12月26日 条例第24号
平成18年3月29日 条例第9号
平成19年9月28日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年6月30日 条例第17号
平成24年12月27日 条例第37号
平成26年12月19日 条例第23号
平成28年12月26日 条例第37号
平成29年12月21日 条例第25号
令和元年10月4日 条例第11号
令和2年12月22日 条例第28号
令和4年12月20日 条例第21号