○下水道事業職員給与等規則

昭和45年7月31日

規則第3号

第1条 熊取町の職員で、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける者(以下「下水道事業職員」という。)の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件等については、それぞれ、所定の措置がなされるまでの間、この規則に定めるものを除くのほか、下水道事業職員以外の職員に関する規定を準用する。

第2条 宿日直手当の額は、5,300円とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月15日から適用する。

(規則の廃止)

2 企業職員等の給与及び勤務時間その他勤務条件等の暫定措置に関する規則(昭和43年規則第6号)は、廃止する。

(昭和46年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年7月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年12月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月30日規則第15号)

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年12月21日規則第14号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年12月9日規則第13号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第21号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第12号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月29日規則第7号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月13日規則第11号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第20号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第17号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第21号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月29日規則第28号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下水道事業職員給与等規則

昭和45年7月31日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和45年7月31日 規則第3号
昭和46年10月1日 規則第7号
昭和47年7月15日 規則第6号
昭和47年12月28日 規則第8号
昭和48年4月1日 規則第6号
昭和48年11月30日 規則第15号
昭和49年12月21日 規則第14号
昭和51年12月9日 規則第13号
昭和54年3月31日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和60年3月29日 規則第6号
平成3年12月26日 規則第21号
平成4年12月25日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年12月29日 規則第7号
平成7年12月13日 規則第11号
平成8年12月27日 規則第20号
平成9年12月25日 規則第17号
平成10年12月24日 規則第21号
平成11年12月29日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第19号
令和3年3月23日 規則第7号