○下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年9月16日

条例第11号

(設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を平成30年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、熊取町の区域内とし、下水道法(昭和33年法律第292号)第4条第1項に基づく事業計画に定められた区域とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、都市整備部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任にかかる賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務の状況の公表)

第7条 管理者は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までにそれぞれ町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(条例の一部改正)

2 熊取町水道事業給水条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

3 熊取町役場分課条例(昭和36年条例第7号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(昭和50年9月25日条例第17号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第26号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月14日条例第18号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年1月31日条例第1号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成21年3月11日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(下水道事業特別会計条例の廃止)

2 下水道事業特別会計条例(平成元年条例第7号)は、廃止する。

(事務分掌条例の一部改正)

3 事務分掌条例(昭和50年条例第16号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(情報公開条例の一部改正)

4 情報公開条例(平成10年条例第28号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(個人情報保護条例の一部改正)

5 個人情報保護条例(平成10年条例第29号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(職員定数条例の一部改正)

6 職員定数条例(昭和54年条例第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(下水道条例の一部改正)

7 下水道条例(平成2年条例第14号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

8 下水道事業受益者負担金条例(平成2年条例第15号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(企業職員給与条例の一部改正)

9 企業職員給与条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(水道事業給水条例の一部改正)

10 水道事業給水条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和2年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(水道事業給水条例の廃止)

2 水道事業給水条例(昭和38年条例第17号)は、廃止する。

(水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者条例の廃止)

3 水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者条例(平成24年条例第33号)は、廃止する。

(議会委員会条例の一部改正)

4 議会委員会条例(平成12年条例第29号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(情報公開条例の一部改正)

5 情報公開条例(平成10年条例第28号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(個人情報保護条例の一部改正)

6 個人情報保護条例(平成10年条例第29号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(職員定数条例の一部改正)

7 職員定数条例(昭和54年条例第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(上下水道事業職員給与条例の一部改正)

8 上下水道事業職員給与条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(下水道条例の一部改正)

9 下水道条例(平成2年条例第14号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

10 下水道事業受益者負担金条例(平成2年条例第15号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和6年3月29日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年9月16日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年9月16日 条例第11号
昭和50年9月25日 条例第17号
昭和51年3月22日 条例第10号
昭和59年9月29日 条例第26号
昭和60年3月14日 条例第18号
平成2年1月31日 条例第1号
平成21年3月11日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第10号
平成29年12月21日 条例第25号
令和2年12月22日 条例第28号
令和6年3月29日 条例第3号