○水道事業設置条例の一部を改正する条例施行期日規則

平成2年6月11日

規則第6号

水道事業設置条例の一部を改正する条例(平成2年条例第1号)の施行期日は、平成2年6月11日とする。

水道事業設置条例の一部を改正する条例施行期日規則

平成2年6月11日 規則第6号

(平成2年6月11日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成2年6月11日 規則第6号