○水道事業設置条例の一部を改正する条例施行期日規則
平成2年6月11日
規則第6号
水道事業設置条例の一部を改正する条例(平成2年条例第1号)の施行期日は、平成2年6月11日とする。
平成2年6月11日 規則第6号
(平成2年6月11日施行)