○貝塚市と熊取町との間の廃棄物の処理事務の委託に関する規約

昭和47年9月21日

議決

(委託事務の範囲)

第1条 熊取町は、その区域のうち七山北の一部の区域内にある住民から排出される廃棄物の処理に関する事務を、貝塚市に委託する。

(経費の負担)

第2条 貝塚市が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行に要する経費は、熊取町の負担とし、熊取町は、あらかじめ、これを貝塚市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、貝塚市長と熊取町長とが協議して定める。

(連絡会議)

第3条 貝塚市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、熊取町長と必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(その他必要な事項)

第4条 この規約に定めるものを除くほか、委託事務について必要な事項は、貝塚市長と熊取町長とが協議して定める。

この規約は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日議決)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

貝塚市と熊取町との間の廃棄物の処理事務の委託に関する規約

昭和47年9月21日 議決

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第13編 則/第2章 事務委託
沿革情報
昭和47年9月21日 議決
平成9年3月28日 議決