○貝塚市と熊取町との間の学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約

昭和44年3月11日

議決

(委託事務等の範囲)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第31条第1項及び第40条の規定に基づき、熊取町は、その区域のうち七山北の一部の区域内にある学齢児童及び学齢生徒の小学校及び中学校教育事務を、貝塚市に委託する。

(経費の負担)

第2条 貝塚市が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行に要する経費は、熊取町の負担とし、熊取町は、あらかじめ、これを貝塚市に交付するものとする。

2 前項の経費の額は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定により、基準財政需要額を算定する場合に用いる児童、生徒1人当りの単位費用の額に、この規約に基づき教育事務を行う児童、生徒数を乗じて得た額とする。

(連絡会議)

第3条 貝塚市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、熊取町長と必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(その他必要な事項)

第4条 この規約に定めるものを除くほか、委託事務について必要な事項は、貝塚市と熊取町とが協議して定める。

この規約は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日議決)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

貝塚市と熊取町との間の学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約

昭和44年3月11日 議決

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第13編 則/第2章 事務委託
沿革情報
昭和44年3月11日 議決
平成9年3月28日 議決