○予算規則
平成14年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、本町の予算の編成及び執行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 各部局等の長 事務分掌条例(昭和50年条例第16号)第2条に規定する部の長、議会事務局長、会計管理者並びに教育次長をいう。
(予算編成方針)
第3条 町長は、毎年11月30日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。ただし、当初予算を除くほか、予算編成方針を定めないことができる。
2 前項の予算編成方針の決定があったときは、各部局等の長のうち予算に関する事務を行うもの(以下「予算担当部長」という。)は、必要があると認めるときは、予算編成要領を定め、予算編成方針とあわせて、速やかに、各部局等の長に通知しなければならない。
(1) 歳入予算見積書(様式第1号)
(2) 歳出予算要求書(事業総括表)(様式第2号)
(3) 歳出予算要求書(様式第3号)
(4) 継続費見積書(様式第4号)
(5) 繰越明許費見積書(様式第5号)
(6) 債務負担行為見積書(様式第6号)
(7) 地方債見積書(様式第7号)
2 予算担当部長は、前項に定める要求書等のほか、必要があると認めるときは、各部局等の長に対し、事業の概要及びその効果等に関する説明、積算の基礎となる説明、長期計画と関連する事業についてはその説明並びにその他必要な資料の提出を求めることができる。
(予算の査定)
第5条 予算担当部長は、前条の要求書等が提出されたときは、これを精査し、必要に応じて各部局等の長の意見を聞いて調整を行い、町長の査定を受けなければならない。
2 予算担当部長は、町長の査定が終了したときは、速やかに、その結果を各部局等の長に通知しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第6条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算書の作成)
第7条 予算担当部長は、第5条第1項の査定の結果に基づき、予算書及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書(以下「予算書等」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。
(補正予算等)
第8条 各部局等の長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、予算担当部長に報告しなければならない。
3 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度町長が定める。
(予算の通知)
第9条 予算担当部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び各部局等の長に成立した予算の予算書等を送付しなければならない。
(1) 収入計画書(様式第8号)
(2) 執行計画書(様式第9号)
(3) 支払計画書(様式第10号)
2 予算担当部長は、前項の執行計画書等の提出があったときは、必要に応じ調整を加えて予算執行計画を作成し、町長の決定を受けなければならない。
3 前2項の規定は、予算の補正があったとき又はその他の理由により執行計画書等を変更する必要が生じたときに準用する。
4 予算担当部長は、予算執行計画の決定があったときは、速やかに、各部局等の長に対しその所管に属する事務事業に係る予算執行計画を通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。予算執行計画を変更した場合もまた同様とする。
(歳出予算の配当)
第11条 予算担当部長は、前条の予算執行計画に基づき、各部局等の長に対しその所管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について配当を行うとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第12条 各部局等の長は、配当を受けた予算の執行にあたり、法第220条第2項ただし書の規定により各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は歳出予算事項別明細書に定めた目及び節の経費の金額の流用をしようとするときは、流用命令書(様式第11号)により、予算担当部長を経て、町長の決定を受けなければならない。
2 町長は、前項の決定をしたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
3 次の各号に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。
(1) 人件費と他の経費の相互間の流用
(2) 交際費を増額するための流用及び交際費の流用
(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(4) 旅費を増額するための流用
(5) 流用した経費をさらに他の費目に流用すること
(6) 補正した経費の他の費目への流用
(予備費の充当)
第13条 各部局等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当命令書(様式第12号)により予算担当部長を経て、町長の決定を受けなければならない。
2 町長は、前項の決定をしたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(弾力条項の適用)
第14条 各部局等の長は、その所管に属する特別会計について法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用しようとするときは、弾力条項適用命令書(様式第13号)により、予算担当部長を経て、町長の決定を受けなければならない。
2 町長は、前項の決定をしたときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(継続費繰越計算書)
第16条 各部局等の長は、継続費の年割額に係る歳出予算について、当該予算に係る年度内に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越したときは、継続費繰越計算書(様式第14号)を作成し、翌年度の5月10日までに予算担当部長に提出しなければならない。
(継続費精算報告書)
第17条 各部局等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第15号)を作成し、終了年度の翌年度の6月30日までに予算担当部長に提出なければならない。
(繰越明許費繰越計算書)
第18条 各部局等の長は、繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越計算書(様式第16号)を作成し、翌年度の5月10日までに予算担当部長に提出しなければならない。
(事故繰越し繰越計算書)
第19条 各部局等の長は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用しようとするとき、事故繰越し繰越計算書(様式第17号)を作成し、翌年度の5月10日までに予算担当部長に提出しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第20条 各部局等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、予算担当部長に協議しなければならない。
(決算見込みの報告)
第21条 各部局等の長は、その所管する事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、別に定めるところにより、次の各号に掲げる書類を作成し、予算担当部長に提出しなければならない。
(1) 歳入決算見込調書(様式第18号)
(2) 歳出決算見込調書(様式第19号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(財務規則の廃止)
2 財務規則(昭和39年規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の財務規則の規定に基づいてなされた予算事務は、この規則の担当規定に基づいてなされた予算事務とみなす。
附則(平成18年6月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成21年3月30日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第22条関係)
様式番号 | 関係条文 | 種類 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 4 | 1 | 1 | 歳入予算見積書 |
2 | 4 | 1 | 2 | 歳出予算要求書(事業総括表) |
3 | 4 | 1 | 3 | 歳出予算要求書 |
4 | 4 | 1 | 4 | 継続費見積書 |
5 | 4 | 1 | 5 | 繰越明許費見積書 |
6 | 4 | 1 | 6 | 債務負担行為見積書 |
7 | 4 | 1 | 7 | 地方債見積書 |
8 | 10 | 1 | 1 | 収入計画書 |
9 | 10 | 1 | 2 | 執行計画書 |
10 | 10 | 1 | 3 | 支払計画書 |
11 | 12 | 1 | 流用命令書 | |
12 | 13 | 1 | 予備費充当命令書 | |
13 | 14 | 1 | 弾力条項適用命令書 | |
14 | 16 | 継続費繰越計算書 | ||
15 | 17 | 継続費精算報告書 | ||
16 | 18 | 繰越明許費繰越計算書 | ||
17 | 19 | 事故繰越し繰越計算書 | ||
18 | 21 | 1 | 歳入決算見込調書 | |
19 | 21 | 2 | 歳出決算見込調書 |