○学校施設開放規則

平成15年10月2日

教委規則第10号

学校施設開放規則(昭和52年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地域スポーツの振興及び地域コミュニティの形成のために学校教育に支障のない範囲で町立小学校及び町立中学校(以下「学校」という。)の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開放の種類)

第2条 施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 学校の運動場、体育館その他の体育施設を住民のスポーツ活動の場として開放する。

(2) 熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校の一部の教室を地域コミュニティの拠点として開放する。

(施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務は教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において開放に伴う施設の管理は、教育委員会が行う。

(開放の日時等)

第4条 施設の開放の日時及び場所等は、当該校長の意見を徴して教育委員会が定める。

(利用の許可)

第5条 開放校を利用できるものは、本町に在住、在勤又は在学する者10名以上で構成され、かつ、代表者が18歳以上の者である団体とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

2 開放校を利用しようとするものは、利用を希望する日が属する月の前月の初日から25日までの間に、別に定める申請書により教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

3 前項の規定により利用の許可を受けた団体(以下「利用者」という。)の代表者は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と注意をもってことにあたり、利用によって生じた事故については一切の責任を負うものとする。

(許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放校の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備等を汚損、破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) その他教育委員会が、利用を不適当と認めるとき。

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、この規則に違反した利用者に対しては利用の中止を命ずることができる。

(利用の弁償責任)

第8条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は過失によりき損し若しくは、亡失したときは弁償の責任を負うものとする。

(施行細目)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 開放校を利用するための申請書の提出等の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際既に教育委員会が行った許可等で現に効力を有するものについては、改正後の学校施設開放規則の相当規定により行われた許可等とみなす。

(平成17年12月14日教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成18年3月1日から施行する。

学校施設開放規則

平成15年10月2日 教育委員会規則第10号

(平成18年4月1日施行)