○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年12月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第21号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣団体)

第2条 条例第2条の規則で定める団体は、次の各号に定める団体とする。

(1) 公益財団法人大阪府市町村振興協会

(2) 社会福祉法人熊取町社会福祉協議会

(3) 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年12月26日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成15年12月26日 規則第19号
平成20年11月14日 規則第16号
平成23年6月1日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第6号
令和4年3月4日 規則第1号