○廃棄物減量等推進審議会規則
平成16年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の減量化及び適正処理条例(平成17年条例第44号)第18条第5項の規定に基づき、熊取町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、住民部環境課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。