○廃棄物減量等推進審議会規則

平成16年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の減量化及び適正処理条例(平成17年条例第44号)第18条第5項の規定に基づき、熊取町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、住民部環境課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

廃棄物減量等推進審議会規則

平成16年3月30日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年3月30日 規則第3号
平成18年3月29日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第9号