○墓地事業特別会計条例
平成17年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、墓地事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、墓地事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、墓地事業収入、他会計からの繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、墓地事業費、借入金の償還金及び利子その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
○墓地事業特別会計条例
平成17年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、墓地事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、墓地事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、墓地事業収入、他会計からの繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、墓地事業費、借入金の償還金及び利子その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。