○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日

規則第10号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会議長

議会の議長が任命する職員

下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)

管理者が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第19号
令和3年3月23日 規則第7号