○情報システム管理運用規程
平成17年3月31日
訓令第2号
電子計算組織管理運営規程(平成11年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、情報システムの適正な管理及び効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報システム 電子計算機を利用して行う業務処理の体系で、本町が管理するものをいう。
(2) 電子計算機 与えられた一連の処理手順に従って、情報の入出力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去その他これらに類する処理を自動的に行う電子的機器をいう。
(3) ネットワーク 通信媒体により電子計算機を相互に接続し、一体として処理を行う情報通信網をいう。
(4) データ 電子計算処理に係る入出力画面、帳票、光ディスク、磁気ディスク、磁気テープその他これらに類する媒体に記録されているもの及び通信上の内容等で、電子計算機で処理されるものすべてをいう。
(管理者)
第3条 町長は、情報システムの総合調整及び適性かつ効率的な運用に関する事務を総括して管理させるため、全庁的電子計算組織主管部長を総括電算管理者に指定する。
2 総括電算管理者は、情報システムの企画、開発及び運用に関する状況等について、必要な調査をし、報告を求め、又は助言若しくは調整を行うことができる。
3 総括電算管理者を補佐させるため、全庁的電子計算組織主管課長を副総括電算管理者に指定する。
(電子計算機の設置等)
第4条 電子計算機を設置し、又は設置された電子計算機の更新及び他の電子計算機に接続しようとする部の長は、あらかじめ総括電算管理者と協議しなければならない。ただし、ネットワークに接続せず、単独で稼動させる電子計算機については、この限りでない。
(処理事務の範囲)
第5条 情報システムによる処理(以下「電算処理」という。)を行うことができる事務は、本町が処理する事務とする。
(1) 事務能率の向上を図ることができるもの
(2) 経費の節減を図ることができるもの
(3) 労働負担の軽減を図ることができるもの
(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの
(推進組織の設置)
第6条 町長は、電算処理の総合的かつ効率的な管理又は運営を図るための組織を設置することができる。
(委託契約)
第7条 情報システムの開発及び保守等の業務を、外部委託しようとするときは、委託契約書に、データ保護に関する事項、損害賠償に関する事項等を明記するとともに、委託先の業務責任者及び作業従事者の双方から当該事項を遵守する旨の誓約書を提出させなければならない。
2 前項の場合、電子計算機を設置している課の長又は情報システムを利用する業務を所管する課の長は、当該データの保護に関し、あらかじめ委託先のデータ保護管理に関する体制等について調査しなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第8条 本町の情報システムに関わるすべての職員は、町長が定める基準に従い、情報システムの安全性及び信頼性を確保し、その効率的な運用を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(施行細目)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。