○熊取交流センター条例

平成17年6月27日

条例第20号

(設置)

第1条 本町の貴重な産業遺産としての施設を長く保存しつつ、住民の生涯学習活動及び地域や産業を通じた様々な交流活動を推進するとともに、住民の教養、芸術及び文化の発展並びにコミュニティの醸成や地場産業の振興を図り、もって広く町民文化の振興及び住民福祉の増進に寄与するため、熊取交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取交流センター(愛称:煉瓦館れんがかん)

位置 熊取町五門西一丁目10番1号

(管理)

第3条 センターは、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 センターに、館長及び必要な職員を置くものとする。

2 前項の職員の定数は、職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。

3 職員の任免、服務、給与等に関しては、法令に定めがあるものを除き、委員会事務局職員の例による。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会に使用の許可を申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、使用を許可するにあたり必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他委員会が、不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 災害、その他緊急やむを得ない事由により、委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第11条 使用者は、センターに特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、使用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(免責)

第15条 委員会は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。

(1) 第7条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害

(2) 本町又は委員会に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、センターの使用の開始日は、平成17年11月3日とする。

別表(第8条関係)

センター使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

午前

午後A

午後B

夜間

全日

超過時間1時間ごと

午前9時~午前12時

午後1時~午後4時

午後4時~午後7時

午後7時~午後10時

午前9時~午後10時

コットンホール

6,900

6,900

6,900

6,900

27,600

2,300

講義室A

2,100

2,100

2,100

2,100

8,400

700

講義室B

900

900

900

900

3,600

300

講義室C

900

900

900

900

3,600

300

体験ホール

―

―

―

―

12,000

―

コミュニティ支援室1

1,800

1,800

1,800

1,800

7,200

600

コミュニティ支援室2

1,200

1,200

1,200

1,200

4,800

400

染め工房

1,500

1,500

1,500

1,500

6,000

500

くまとりスクエア

無料

備考

1 超過時間の計算は、30分未満の場合は切り捨てとし、30分以上の場合は1時間とみなす。

2 コットンホールにおいて、使用者が冷暖房装置を使用するときは、1時間につき400円を徴収する。

3 体験ホールについては、1日単位の使用とする。

熊取交流センター条例

平成17年6月27日 条例第20号

(平成17年7月1日施行)