○人事行政運営等公表条例

平成17年9月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項について行う。

(1) 任免及び職員数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 競争試験及び選考の状況

(6) 休業の状況

(7) 分限及び懲戒の状況

(8) 服務の状況

(9) 退職管理の状況

(10) 研修の状況

(11) 福祉及び利益の保護の状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年10月末までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分についての審査請求の状況

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公表)

第4条 町長は、第2条第1項及び前条第1項の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条第1項の規定による報告をとりまとめ、その概要及び前条第1項の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、町広報紙等により行う。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第10号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

人事行政運営等公表条例

平成17年9月29日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成17年9月29日 条例第21号
平成28年3月30日 条例第17号
平成28年3月31日 条例第18号
令和元年10月4日 条例第10号
令和4年12月20日 条例第21号