○老人福祉センター条例
平成17年9月29日
条例第23号
老人福祉センター条例(昭和50年条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊取町立老人福祉センター
位置 熊取町野田一丁目1番15号
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の手続)
第6条 町長は、第3条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書、財務諸表等経営状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して町長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認める団体を総合的に判断して、指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 町民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる人員、資産その他の経営の規模及び能力を有すること。
(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) センターの設置目的を最も効果的かつ効率的に達成できること。
(5) 事業計画の内容が、センターの効用を最大限発揮させることができるものであること。
(6) 管理に係る経費を縮減できる見込があること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める要件
2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、センターの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第11条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第12条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、敬老の日は除く。
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(利用者の資格)
第13条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本町に住所を有する60歳以上の者
(2) その他町長が必要と認めた者
(利用の許可)
第14条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に利用の許可を申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用許可の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 営利を目的として利用すると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 災害、その他緊急やむを得ない事由により、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料)
第17条 センターの利用料は無料とする。
(特別の設備等の承認)
第18条 利用者は、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(目的外利用又は権利譲渡の禁止)
第19条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、利用を終了したとき又は第16条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第21条 指定管理者又は利用者は、施設又は附属設備等を汚損、破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第22条 指定管理者又はセンターの管理の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成22年12月28日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。