○廃棄物の減量化及び適正処理条例

平成17年12月22日

条例第44号

廃棄物処理条例(昭和49年条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会の形成を目指し、廃棄物の発生抑制及び再生利用により廃棄物の減量を促進するとともに廃棄物の適正処理及び清潔の保持に努めることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。

(6) 再生品 再生資源を用いて製造又は加工されたものをいう。

(7) 資源物 一般廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別して収集する物をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関して、町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 町長は、資源物の収集を図るなどして、廃棄物の発生抑制と資源の循環的な利用の促進に努めるとともに、物品の調達に当たっては、再生品の使用を促進する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

4 町長は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

5 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

(指導及び助言)

第4条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、製品をなるべく長期間使用し、及び再生品を使用するよう努めるとともに、製品の選択に際しては、当該製品の内容及び容器包装を勘案し、廃棄物の減量等生活環境の保全に配慮した製品の選択及び利用に努めなければならない。

3 町民は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出すること等によりその減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品の使用、長期間使用が可能な製品及び再生利用が容易な製品の開発、修理体制の確保等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

4 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(適正包装等)

第7条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら容器及び包装等に係る基準を設定すること等により、その容器及び包装等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、使用後に回収して再び使用することが可能な容器及び包装等の普及に努めること等により、その容器及び包装等の再生利用を促進しなければならない。

3 事業者は、町民が製品を選択するに際して、当該製品について適正な容器及び包装等を選択できるよう努めるとともに、町民が容器及び包装等を不要とし、又は返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

(多量排出事業者の責務)

第8条 事業者のうち、規則で定める量以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、事業系一般廃棄物の発生の抑制、再生利用及び適正処理について、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の減量に関する計画書を町長に提出し、事業系一般廃棄物を減量しなければならない。

2 町長は、前項の計画の実施について、調査し、及び指導することができる。

3 多量排出事業者は、前項の規定に基づき町長が実施する調査及び指導に協力しなければならない。

4 町長は、多量排出事業者に対し、事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬方法その他必要な事項を指示することができる。

5 多量排出事業者は、当該事業所から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより廃棄物管理責任者を選任し、町長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。

(多量排出事業者に対する改善勧告等)

第9条 町長は、多量排出事業者が前条第1項第3項若しくは第5項の規定に違反していると認めるとき又は同条第4項の規定による町長の指示に従わないときは、当該多量排出事業者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 町長は、多量排出事業者が前項の改善勧告に従わなかったときは、当該多量排出事業者が排出する事業系一般廃棄物の処理施設への受入れを拒否することができる。

(一般廃棄物の処理計画)

第10条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。

2 前項の規定による計画について重要な変更を行った場合は、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第11条 町長は、前条の一般廃棄物処理計画に従って、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。

3 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬若しくは処分をし、又は法第7条第1項の規定により、町長の許可を受けた一般廃棄物処理業者に収集、運搬させなければならない。

4 事業者は、事業系一般廃棄物の処分を町長に依頼しようとするときは、規則で定めるところにより、当該一般廃棄物の種類、予測数量その他必要な事項を町長に届け出るとともに、その処分の実施に際して、再生利用の可能な物を分別し、排出すること等町長の指示に従わなければならない。

5 町が指定する者以外の者は、ごみ集積場所(家庭廃棄物を収集する場所で、利用者が管理し、町で把握している場所をいう。)に排出された資源物を収集し、又は運搬してはならない。

6 町長は、町が指定する者以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬したときは、当該者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

7 町長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

8 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第12条 町長は、製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう要請することができる。

(占有者の責務)

第13条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とし、町民及び事業者を含む。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、第10条に規定する一般廃棄物処理計画に従い、適切な措置を講じなければならない。

2 占有者は、一般廃棄物について、自ら適正な分別を行い、又は分別収集を容易にする容器又は設備を設けるとともに、衛生的に維持管理しなければならない。

(排出の禁止)

第14条 占有者は、町長が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有毒性物質を含む物

(2) 著しく悪臭を発する物

(3) 危険性のある物

(4) 特別管理一般廃棄物

(5) 容積又は重量が著しく大きい物

(6) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物

2 占有者は、前項各号に規定する一般廃棄物を処理しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(占有者に対する改善勧告等)

第15条 町長は、占有者が第13条の規定に違反していると認めるとき又は前条第2項の規定による町長の指示に従わなかったときは、当該占有者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(清潔の保持)

第16条 占有者は、自ら占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第17条 法第5条の7の規定に基づき、熊取町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じて、町における廃棄物の減量及び適正な処理その他町長が必要と認める事項について調査及び審議する。

(審議会の組織等)

第18条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 住民代表

(3) 町議会議員

(4) 町職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 委員の任期は、当該諮問に係る必要な調査及び審議が終了するときまでとする。

4 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失う。

5 前条及び前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第19条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正処理、減量化、資源化、地域の清潔保持等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の適正処理、減量化、資源化、地域の清潔保持等のための町の施策への協力その他の活動を行う。

(一般廃棄物処理手数料)

第20条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分について別表に定める手数料を徴収する。

2 前項の規定による既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第21条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、前条第1項に規定する手数料を減免することができる。

(町が処理する産業廃棄物の範囲等)

第22条 法第11条第2項の規定により、町が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとする。

(産業廃棄物の処理費用)

第23条 第20条の規定は、前条の規定により町が処理する産業廃棄物について準用する。この場合において、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替え、別表中「事業系一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替える。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)

第24条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、同法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、それぞれ次の各号に定める額の手数料を申請の際、納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 5,000円

(2) 一般廃棄物処理業変更許可申請手数料 1件につき 5,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 5,000円

(4) 前各号の許可証の再交付手数料 1件につき 2,000円

2 前項の規定による既納の手数料は、還付しない。

(立入検査)

第25条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一般廃棄物処理施設の設置)

第26条 町が設置する一般廃棄物処理施設は、次のとおりとする。

名称

種別

位置

熊取町環境センター

ごみ処理施設

熊取町大字久保2983番地の1

2 前項に規定する施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(技術管理者の資格)

第26条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表中家庭廃棄物のうち粗大ごみ及び不燃ごみに関する規定並びに環境センターへ直接搬入したものの処分に関する規定は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廃棄物の減量化及び適正処理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付理由の発生した手数料について適用し、施行日前までに納付理由の発生した手数料については、なお従前の例による。

(平成20年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廃棄物の減量化及び適正処理条例別表の規定は、平成21年4月1日(以下「基準日」という。)以後の収集に係る手数料について適用し、基準日前の収集に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廃棄物の減量化及び適正処理条例別表の規定は、平成22年10月1日(以下「施行日」という。)以後に納付理由の発生した手数料について適用し、施行日前までに納付理由の発生した手数料については、なお従前の例による。

(平成24年12月27日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第17号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第20条関係)

種別

区分

単位

手数料

家庭廃棄物

可燃ごみ

20リットル用指定袋

1個につき

10円

45リットル用指定袋

1個につき

20円

粗大ごみ及び不燃ごみ

20リットル用指定袋

1個につき

250円

45リットル用指定袋

1個につき

500円

3辺の長さの合計が3メートル以内のもの

1個につき

500円

3辺の長さの合計が3メートルを超えるもの

1固につき

1,000円

特定家庭用機器廃棄物

環境センターへ直接搬入、又は委託業者が収集するものの運搬

1個につき

3,000円

環境センターへ直接搬入したものの処分

30kgまで

300円

30kgを超える場合は、超える重量10kgまでごとに

100円

上記以外の家庭廃棄物

無料

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物を環境センターへ搬入したものの処分

30kgまで

300円

30kgを超える場合は、超える重量10kgまでごとに

100円

し尿

一般家庭

普通

普通便槽で、くみとり回数が月1回のとき

1か月1人につき

110円

特別

一定量の水の使用を必要とする特殊便槽(通称無臭便所)

1槽1回につき

普通手数料に200円を加算した額

簡易水洗式の特殊便槽

1回につき

普通手数料に1人につき175円を加算した額

従量

便槽の欠陥、その他の理由で人数により算定することが著しく実情にそわないもの

18Lまでごとに

90円

一般家庭以外

官公署、学校、会社、工場、病院、商店、寄宿舎、旅館、興業場、遊戯場、その他これに準ずるもの

18Lまでごとに

90円

犬、猫等の死体

処分

1匹につき

2,000円

収集、運搬及び処分

1匹につき

処分手数料に1,000円を加算した額

備考

1 特定家庭用機器廃棄物とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。

2 し尿については、18L未満は18Lとみなす。

廃棄物の減量化及び適正処理条例

平成17年12月22日 条例第44号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年12月22日 条例第44号
平成20年6月24日 条例第15号
平成22年6月30日 条例第15号
平成24年12月27日 条例第27号
平成25年12月26日 条例第30号
平成31年3月29日 条例第3号
令和3年9月30日 条例第17号