○障害支援区分判定審査会委員定数条例

平成18年3月29日

条例第3号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する熊取町障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定、第4条中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める改正規定及び第5条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

障害支援区分判定審査会委員定数条例

平成18年3月29日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第5号